重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

資本金1000万以下の中小法人のケース

当期純損益(税抜き) -300000円
当期純損益(税込み) 5000000円

交際費 (税抜き) 9090000円
交際費 (税込み) 10000000円

上記の場合、税抜きの当期純損益はマイナスですが交際費が800万を超えているので差額200万は損金できず登記純損益が増えて法人税が発生するという認識で大丈夫でしょうか?

A 回答 (1件)

このケースについて、以下のポイントを整理し、計算と解釈を行います。



1. 中小法人の交際費の損金算入限度額
資本金1,000万円以下の中小法人の場合、交際費の損金算入限度額は次の通りです:

800万円まで は全額損金算入可能。
800万円を超える部分 については、50%が損金算入される。
したがって、交際費が税抜きで9,090,000円(税込み10,000,000円)の場合:

800万円までは全額損金算入 。
残りの 1,090,000円(= 9,090,000円 - 8,000,000円) については、50%である 545,000円 しか損金算入できない。
結果として、交際費全体で損金算入できる金額は:

8,000,000円+545,000円=8,545,000円
2. 当期純損益の計算への影響
次に、損金算入できない交際費の金額が当期純損益にどのように影響するかを考えます。

交際費全体の税抜き金額は 9,090,000円 ですが、そのうち損金算入できない金額は:

9,090,000円−8,545,000円=545,000円
この 545,000円 は損金算入されないため、当期純損益に加算されます。元々の税抜き当期純損益は -300,000円 なので、損金算入できない交際費分を加算すると:

−300,000円+545,000円=245,000円
結果として、調整後の当期純損益は 245,000円 (黒字)となります。

3. 法人所得税の発生
法人所得税は、調整後の当期純損益に基づいて計算されます。当期純損益が 245,000円 となったため、法人所得税が発生します。

法人所得税の税率は通常 15%~23.2% (中小法人の場合、所得800万円以下なら15%)ですので、仮に税率15%で計算すると:

245,000円×15%=36,750円
つまり、法人所得税として約 36,750円 が課税されることになります。

結論
「税抜きの当期純損益はマイナスだが、交際費が800万円を超えているため、損金算入できない部分(545,000円)が当期純損益に加算され、結果的に法人所得税が発生する」という認識は正しいです。

法人所得税が約36,750円発生する
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A