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私が年間600万円の所得があって、このうち500万円の車を買って全額経費で出すとします。
すると、所得100万円になるって話ですよね?

これを何で何分割かにする必要があるのでしょうか。

会社だと赤字の月があるのがダメってのはわかりますが、個人事業主でも減価償却ってする必要がありますでしょうか。詳しくないので、どうかお教えいただければと思います。

質問者からの補足コメント

  • 多くのご回答ありがとうございます。

    車の場合は6年と言う回答が多かったので重ねてお伺いしたいのですが、
    これは要するに月払いで72分割ということでしょうか。

    それとも年に一回どこかの月で83万円をドカンと払う形でしょうか。

      補足日時:2022/11/01 11:30

A 回答 (15件中1~10件)

新車の場合は普通車で減価償却期間6年ですが中古車ですと4年です。


ただし、個人事業あるいは法人として事業利用し、事業用としてどれだけの償却額や経費が認められるかは異なります。
経費として計上すれば税額控除を受けるだけで、83万円をドカンと払う形とかではなく、控除適用額分が節税寄与となるわけです。
車がどのように事業に関与しているかによって控除額は変わります。
事業を展開されているオーナーさんが高級乗用車に乗られる場合は節税対策の意味が高く、法人税や事業税および所得税への税額を考慮されてのことが多いです。
私もフリーランスですが、自動車購入と維持費は経費として計上しております。
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>車の場合は6年と言う回答が多かったので重ねてお伺いしたいのですが、


これは要するに月払いで72分割ということでしょうか。
それとも年に一回どこかの月で83万円をドカンと払う形でしょうか。

 個人の場合は、所得税の確定申告の際に必要経費として減価償却費を計上する ことになります。
 つまり、所得税の確定申告の際に、1年分の「減価償却費」をまとめて計上し ます。必要経費ですから、「払う」のではなく、収入から「引く」ことになります。

>なので、それはどこに計上するのでしょうか。

 所得税の申告の話でしたら、上記のとおり確定申告で1年分をまとめて計上し ます。具体的に書きますと、確定申告の際に提出する「損益計算書」の「減価償 却費」の欄に1年分の金額を記入します。
 会計帳簿のつけ方の話でしたら、年末(12月31日)に「減価償却費」として1年 分をまとめて計上します。
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確定申告は年1回しか有りません。


その時にドーンと申告するのです。
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>>例えば毎年6月に払うと決めたのなら


車の購入と、償却は別々で各々独立したものですよ。

一括購入しようが、10年ローンで購入しようが、それは購入の話です。

減価償却は、それとは関係なく、購入額の一定割合とか一定額を経費として毎年の所得から差し引きする制度です。
その分、課税所得が低くなって、納税額が少なくなるだけです。
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(回答者№5より)補足に対する答えですが



「払う」のでなく「償却する」です。車両そのものを現金一括で購入しようがローン何年かで購入しようが、「支払う」と「償却する」は別次元の話です。

基本は年1回の償却(約83万円;定額法の場合)となります。年の途中から事業の用とした場合や年の途中で売却した場合は月割りします。

>車の場合は6年

普通乗用車は6年ですが、軽自動車は4年、貨物車は~年とか、車両の種類・用途によって法定耐用年数は異なりますので、一概に6年と決めつけられません。
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>>年に一回どこかの月で83万円をドカンと払う形でしょうか。


確定申告です。

払うのでは無く、経費として計上して課税所得を低くするだけです。
当然、税金が安くなります。
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この回答へのお礼

なので、それはどこに計上するのでしょうか。
例えば毎年6月に払うと決めたのなら

2023年

1月0円
2月0円
3月0円
4月0円
5月0円
6月830000円
7月0円
8月0円
9月0円
10月0円
11月0円
12月0円

とするのでしょうか。
それとも

1月69000円
2月69000円
3月69000円
4月69000円
5月69000円
6月69000円
7月69000円
8月69000円
9月69000円
10月69000円
11月69000円
12月69000円

とするのでしょうか。
どちらか教えてくださいという補足です。

お礼日時:2022/11/01 11:40

>私が年間600万円の所得があって、このうち500万円の車を買って全額経費で出すとします。


すると、所得100万円になるって話ですよね?
これを何で何分割かにする必要があるのでしょうか。

 簡単に書くと、所得税法第49条でそう決められているからです。

 ご質問のような車などの固定資産を税務会計では減価償却資産といいますが、 10万円を超える(←例外もあります。)減価償却資産については、一括では必要経費にできないことになっています。
 一般的な自動車ですと耐用年数は6年ですから、定率法または定額法という計算方法で6分割して、6年間にわたって必要経費にすることになります。

〇減価償却のあらまし 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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個人の場合超過累進税率なので、


大きなものは分割して経費にしたほうが得です。
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税務申告や会計の考えでは、収支差額ではなく、収益と費用の差額を利益と見ます。


そして費用として認められるのは、収益に計上されるものと直接ないし間接的にかかわるものとされます。

固定資産などというものは、その資産が収益につながるのは申告年だけではないかと思います。何年もの収益を得るために利用される資産でしょう。

本来は、起業から廃業で考えるべきところ、経営指標や税務申告その他を目的に期間損益を計算する必要があるとなり、そのために減価償却という手法がとられるのです。耐用年数も会計の本来の考えであれば、企業・事業者ごとに定めてよいものなのです。しかし、自由にするとそれにより税金対策をしかねないということで、法定耐用年数というものの定めがあるのです。

事業年度ないし年分内で取得と処分を行ったのであれば、取得費用処分にかかる費用のすべてを経費に計上することは可能でしょう。しかし、価値があり売却価格が生じる場合には、それも収益と判断しますので注意が必要でしょう。
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>減価償却って何のためにやるのでしょうか。


>すると、所得100万円になるって話ですよね?
そのような利益圧縮で納税額を操作できないようにするためにです。
事業経費にしないのなら購入は自由ですし、減価償却の必要もありません。
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