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私が年間600万円の所得があって、このうち500万円の車を買って全額経費で出すとします。
すると、所得100万円になるって話ですよね?

これを何で何分割かにする必要があるのでしょうか。

会社だと赤字の月があるのがダメってのはわかりますが、個人事業主でも減価償却ってする必要がありますでしょうか。詳しくないので、どうかお教えいただければと思います。

質問者からの補足コメント

  • 多くのご回答ありがとうございます。

    車の場合は6年と言う回答が多かったので重ねてお伺いしたいのですが、
    これは要するに月払いで72分割ということでしょうか。

    それとも年に一回どこかの月で83万円をドカンと払う形でしょうか。

      補足日時:2022/11/01 11:30

A 回答 (15件中1~10件)

数字と内容を合わせるため。



実態を、より明らかにするため。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そこがわからないのですが、逆に一括で買ったものを分割する方が明らかではないのではないでしょうか。

お礼日時:2022/10/31 13:39

取得価額が20万円以上の資産は、一括で経費として落とす事は出来ません。

法律です。

年間200万円の所得だったら、その年の課税所得は0になるので非課税になります。
が、翌年はチャラになる為、課税所得に対して税金が掛ります。

仮に500万円を2年で償却するとしたら、2年間非課税になります。

この先、何が起こるか解らないので、分割する事でどこかで不利益が生ずる可能性を少なくしてる制度です。
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車は確か6年だったと思うので、500万円の1/6が1年間の減価償却費になる。


つまり500万円の車を償却するには6年かかるということ。

年の中途で勝った場合はその年の償却費は月割りになる。
12月に買ったとすればその年は1/6のさらに1/12。
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車ではなく、貴金属や株式、外貨などに置き換えればいいのでは?


車を500万円で買うと現金500万円は消えますが、価値あるモノが手元に残ります。
またこれをいつでも現金化することもできるので、現金相当物を持っていることになります。
(実態として経費として消えているわけではない)

本来であれば車の時価の計算が必要な時期(要は納税申告するとき)に、査定してもらうのが一番いいのですが、手間もかかります。
よって減価償却という簡易的な査定が行われるのです。
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会計には【費用収益対応の原則】というものがあります。


それは、期間ごとに発生する収益と費用を対応させるべきという会計における原則です。

例えば、年間収入600万円を得るために500万円の車を買った場合、買った年だけの1年で費用化することが果たして適切でしょうか。車は購入したその年の収益だけでなくその後数年に渡って使用して、収益を産んでいくものです。
 その費用の平均化を図るため、法定耐用年数に応じた案分が必要になります。取得価額500万円の自動車で法定耐用年数が6年なら1年あたり約83万円ずつ費用化(定額法の場合)していくのは理にかなっています。
 それは法人でも個人でも変わりません。
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>減価償却って何のためにやるのでしょうか。


>すると、所得100万円になるって話ですよね?
そのような利益圧縮で納税額を操作できないようにするためにです。
事業経費にしないのなら購入は自由ですし、減価償却の必要もありません。
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税務申告や会計の考えでは、収支差額ではなく、収益と費用の差額を利益と見ます。


そして費用として認められるのは、収益に計上されるものと直接ないし間接的にかかわるものとされます。

固定資産などというものは、その資産が収益につながるのは申告年だけではないかと思います。何年もの収益を得るために利用される資産でしょう。

本来は、起業から廃業で考えるべきところ、経営指標や税務申告その他を目的に期間損益を計算する必要があるとなり、そのために減価償却という手法がとられるのです。耐用年数も会計の本来の考えであれば、企業・事業者ごとに定めてよいものなのです。しかし、自由にするとそれにより税金対策をしかねないということで、法定耐用年数というものの定めがあるのです。

事業年度ないし年分内で取得と処分を行ったのであれば、取得費用処分にかかる費用のすべてを経費に計上することは可能でしょう。しかし、価値があり売却価格が生じる場合には、それも収益と判断しますので注意が必要でしょう。
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個人の場合超過累進税率なので、


大きなものは分割して経費にしたほうが得です。
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>私が年間600万円の所得があって、このうち500万円の車を買って全額経費で出すとします。


すると、所得100万円になるって話ですよね?
これを何で何分割かにする必要があるのでしょうか。

 簡単に書くと、所得税法第49条でそう決められているからです。

 ご質問のような車などの固定資産を税務会計では減価償却資産といいますが、 10万円を超える(←例外もあります。)減価償却資産については、一括では必要経費にできないことになっています。
 一般的な自動車ですと耐用年数は6年ですから、定率法または定額法という計算方法で6分割して、6年間にわたって必要経費にすることになります。

〇減価償却のあらまし 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>>年に一回どこかの月で83万円をドカンと払う形でしょうか。


確定申告です。

払うのでは無く、経費として計上して課税所得を低くするだけです。
当然、税金が安くなります。
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この回答へのお礼

なので、それはどこに計上するのでしょうか。
例えば毎年6月に払うと決めたのなら

2023年

1月0円
2月0円
3月0円
4月0円
5月0円
6月830000円
7月0円
8月0円
9月0円
10月0円
11月0円
12月0円

とするのでしょうか。
それとも

1月69000円
2月69000円
3月69000円
4月69000円
5月69000円
6月69000円
7月69000円
8月69000円
9月69000円
10月69000円
11月69000円
12月69000円

とするのでしょうか。
どちらか教えてくださいという補足です。

お礼日時:2022/11/01 11:40

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