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事業所得の計算中、平成16年の減価償却費に償却不足額を発見しました。この不足額については

1,平成17年度に算入してよい
2,無視する(結果的に償却年度がずれる)

どちらの処理をされていますか。教えて頂きたいです。

A 回答 (2件)

事業所得と書かれているぐらいですので、個人事業をされている方ですよね。


(減価償却に関しては、個人と法人とで、取り扱いが違いますので)

個人事業の場合は、減価償却は強制ですので、平成16年分の減価償却費であれば、平成16年分の必要経費にしかなりません。

平成16年分については、既に昨年申告済みですので、その場合は、「更正の請求」という手続きにより、不足分を経費に計上し、その分の還付を受ける事となります。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/an …
(ただ、対・税務署で考えれば、目立つ事ではあります)

更正の請求については、法定申告期限から1年以内しかできませんので、平成16年分については、3月15日まで、という事になります。

その上で、平成17年分については、前年について通常通り償却があったものとして、処理する事となります。

ですから、1は不可です。
仮に、計上した場合は、税務調査等が入れば、平成16年分について減額更正となり、平成17年分については修正申告すべき事となります。

2も、個人事業の場合は、強制償却ですので、償却年度がずれるという考え方はありません。
(例え、更正の請求をしなかったとしても、平成16年分については通常通りの償却があったものとして、繰越残高を減らすべき事となります。)

更正の請求のような目立つ事を極力避けたい、という事であれば、平成16年分は目をつぶって、その代わりその分の償却費は残高から減らして、平成17年分は通常通りの償却をする、という事になります。
もちろん、不足分が損をしてしまうこととはなります。
(その代わり、税務調査になった場合は、主張すれば、その分は減額更正してもらえるはずです。)
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この回答へのお礼

なるほど~やはり所得税の減価償却は強制でしたか。
所得税法37条では必要経費について「これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。」と述べられていますが、出だしが「その年分の」ですから、これが強制償却を意味しているわけですね。
やはり16年分忘れた分は捨てていこうと思います。幸い16年度は税額ゼロだったので・・・

お礼日時:2006/02/18 19:14

厳密には16年分の申告を訂正しないとけません。

この場合は税金が減る事になるので「更正の請求」です。ただ金額がわずかでしたら無視しておいても、さほど問題にならないと思いますが。
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この回答へのお礼

幸い、税額ゼロでしたので、16年分は放置することにいたします。

お礼日時:2006/02/18 19:17

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