
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
元会計事務所勤務者です。
訂正の必要はないと思います。
というより、訂正の方法が思いつきません。
もし、これについて税務署から問い合わせがきても、「月を間違えていました」と伝えれば大丈夫です。
滞納や誤納ではないので、追徴や延滞を取られることもありません。
もし、どうしても不安であれば、税務署にお問い合わせください。
No.2
- 回答日時:
これは、納付書の訂正ではなく、計算書の訂正になります。
給与から源泉徴収した額の報告をするのが「給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書」で、これは納付額がなくても税務署に提出することになってます。
計算書の提出と納付を一緒にできるようになってるわけです。
右側の「○年○月」は実は重要な要素です。
源泉所得税については「支払をした月の翌月10日」が納期限になっているため、この月を誤ると不納付加算税の賦課決定がされてしまうおそれがあります。
例
平成23年7月に支払った給与を8月10日に納付した→期限内納付
これを、平成23年6月支払分としてしまうと、納期限の7月10日を経過して納付したことになり、5%の不納付加算税が付いてしまいます。
税務署ではこの加算税決定をある程度まとめてするようで、数ヶ月間分まとめて、不納付加算税の決定通知(告知)と延滞税の通知が来ます。
告知書が届いてから、月を間違えて記入したと連絡をしてもいいでしょうが、発覚した時点で連絡するのがベストです。
計算書には支払年月日がありますので、納期等の区分の月分と違っていることがわかれば加算税決定がされない可能性がありますが、税務署ではコンピュータ処理のため、人間が見たらすぐにわかる誤りでもスルーされて、加算税賦課決定がされれしまう可能性があります。
特に、今年から源泉所得税の計算書の整理事務が税務署でなく、集中センターで行われてる国税局がありますので、内容審理(支払年月日と納付の目的月が違うなどの記入ミスの発見、人間がすればおかしいなと気が付くレベルのこと)がされずに、機械的にされてしまうおそれがあります。
対応としては、全く正しい計算書を作成して、摘要欄に「納期等の区分を訂正」と記入します。
納付するさいに記入する合計欄は空白にしておきます。
正しく作成した計算書を、税務署に提出しますが、その際返信用封筒を同封しておけば、収受印を押して返送してくれます。
計算書を電子申告で提出してる場合には、摘要欄に同様に記載して送信しておけばよいです。
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