
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
>そんな事って有るのでしょうか?
はい。当然あります。
個人年金の所得税は源泉徴収されていて、
確定申告をして、そのうちの23万の
還付を受けた。
だから、次は住民税を納税です。
確定申告の内容が分からないと、
正確な納税額の説明ができません。
ただ6月末の一括納付だけというのは、
一般的にはありえません。
6,8,10,1月の4期の分割納付も
できると思いますけどね?
それだけでなく、健康保険が
国民健康保険だったり、
65歳以上の介護保険だったり
すれば、住民税以上の保険料の
納付書がこれから届きます。
覚悟して下さい!
詳細な説明が必要であれば、
確定申告書の第一表の左側の
所得内訳や合計の金額
所得控除の内容などを
ご提示ください。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
個人年金を契約者本人が受け取る場合、年金として受け取れば雑所得、一括して受け取れば一時所得になります。いずれの場合でも、受け取った年に所得税、翌年度に住民税の課税対象になります。
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>後日可能控除額が有り約23万円の還付金を受け取りました(国税)、ところが最近 市からそれを上回る額の納付書が普通徴収の形でしかも納期が10日以内。納付額は令和4年度を含めると多分35万円位になりそうです。
一つ考えられるのは、次のケースです。
個人年金に対する所得税(と復興特別所得税)は、10.21%が源泉徴収されます。
仮に質問者さんの所得税の税率が5%でしたら、10.21%ですと源泉徴収額が多すぎますので、確定申告をすると多すぎた額が還付されます。
しかし、所得税とは別に住民税(税率は一律全員が10%)がかかりますので、その額が質問者さんのその他の所得(給与、年金、事業所得など)に対する住民税の額に上乗せされます。
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