
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
都市計画税というのは、
文字通り『都市』を『計画』するのに
利用する税金ということです。
お役所の説明では、
『市街化』
と呼んでいます。
周辺地域の
道路を整備したり、
公共機関を作ったり
公園を作ったり
現実的に、利便性を考慮した
何かしらの計画をしている地域は
評価額を上げる。
というわけです。
周辺地域で『将来こうなる』といった
話題が上がっていませんか?
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
※この回答は、“締め切られた質問への回答追加”として、2019/02/14 10:24 に回答者の方よりご依頼をいただき、教えて!gooによって代理投稿されたものです。
---
住宅用地の場合、固定資産税と都市計画税の課税標準には、軽減措置があります。
・小規模住宅用地(200平米以下の部分)
固定資産税:課税標準の1/6
都市計画税:課税標準の1/3
・一般住宅用地(200平米を超える部分)
固定資産税:課税標準の1/3
都市計画税:課税標準の2/3
つまり、固定資産税と都市計画税では、課税標準額が2倍も違っています。
もっとも税率は、
固定資産税:通常1.4%
都市計画税:最大0.3%
ですから、税額自体は都市計画税のほうが安くなります。
https://www.mf-realty.jp/tebiki/mtebiki/19.html
この回答へのお礼
お礼日時:2019/02/14 20:36
ご教示ありがとうございました。
当方も固定資産税、都市計画税の税率については多少知識があったのですが固定資産税標準額と都市計画税課税標準額についての知識が浅かったので質問させて頂きました。
課税の標準額は同一で税率が異なるだけだと誤認していた次第です。
色々と勉強になりました。ありがとうございました。
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