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土地(固定資産)の生前贈与の贈与税はどこで決まるんですか?

固定資産税課税標準額ですか?都市計画税課税標準額ですか?

A 回答 (3件)

贈与税の規定は相続税法にあります。


贈与税は、固定資産税のように税務署から課税してくるものではなく、所得税などのように納税者が自ら申告するものとなります。
これは法令に従っての計算を行い、期限が設けられている申告と納税となります。

次に不動産の評価が贈与税を決める部分でもありますが、相続税法に従った財産評価を申告する人が行うこととなります。

ただし、家屋については、固定資産税の課税標準(評価額)と同額と考えます。土地については、土地の所在地により異なり、路線価方式と倍率方式となります。路線価方式は、相続税の為の路線価という道路に付された1㎡あたりの価格があり、その道路に面していればその路線価に面積を乗じることとなります。当然形その他いろいろありますので、単純計算ではありません。倍率方式は、固定資産税の課税標準に倍率を乗じてから調整を行うイメージでしょう。

財産評価計算には利用状況や贈与相続目的で優遇例外規定なども複雑であり、評価額として正しい金額というのも解釈次第でもあったりします。

贈与税ではなく相続税でしたが、同様に財産評価するわけですが、私は税理士を目指し挫折した経験で、相続税法も受験経験があるのでそれなりの知識を持っています。また税理士事務所勤務経験があり、計算や申告書類作成の手伝いくらい(事業系税目が担当業務の中心の為)したことがあったので、祖父が亡くなった際の相続税の申告のたたき台の作成をしたことがあります。そのうえで必要そうな書類を整理したうえで税理士に依頼しました。
税理士からは、自分でできるならやればとも言われましたが、自身もなく、相続税は親以外に叔父叔母などと共同での申告が基本で、叔父叔母の立場からすれば自分の親に都合よく計算していると疑われかねなかったので、それを理由に税理士へ依頼しました。
その結果、税理士試験などにも出てこない財産評価の方法(相続税法や施行令だけでなく、通達その他細かい規定もある)や過去の判例や税務調査実績などから選択できる一番有利な評価方法を採用してもらったことで、相続税負担が試算より半分近くになり、税理士費用を払っても自分でやるより得だと感じました。それだけでなく、当然贈与税や相続税においても税務調査があるのですが、税務署の疑義を解消するだけでの資料提供や説明を税理士が変わって行ってくれたので、調査もなくスムーズでしたね。

このように書くのは、にわか知識の私であっても、損に感じかねない深刻になりそうだった程、面倒で難しい計算になると思います。
分譲された宅地などで繁華街や都会にあるのでしたらそれほど難しくないかもしれませんけど、それでも難しいと思います。
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相続税や贈与税の算定根拠になるのは、


・路線価のある土地なら路線価
・路線価のない土地なら固定資産税評価額
です。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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相続財産評価通達に従って算出します。


路線価地区か倍率地区かを判定します。
陰地割合とか間口狭小とか評価額を調整する項目があります。
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