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区分建物の登録免許税の計算について質問です。
居住用です。

固定資産課税台帳登録事項証明書によると、
【土地】
評価額が727,780,000、固定資産税課税標準額が3,109,000円、都市計画税課税標準額が6,218,000
持分割合が3015/100000

となっていた場合、土地の登録免許税の計算は、
727,780,000✖️3015/100000=21,942,569
21,942,569✖️1.5%=329,138
で合ってますでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

売買の場合でしたらほぼ満点の正解です。



登録免許税の計算には,固定資産税課税標準額も都市計画税課税標準額も使いません。スルーしているのは大正解です。

土地全体の評価額727,780,000円に移転する持分3015/100000を乗じて得た額21,942,569円が課税の基準になる額(登録免許税法10条2項)ですが,登録免許税の課税価格は1,000円未満を切り捨てることになっています(登録免許税法15条)。
なので申請書に記載する課税価格は21,942,000円になります。

登録免許税は,土地の売買の場合は租税特別措置法72条1項1号により税率が15/1,000に軽減されていますので,21,942,000円×15/1,000=329,130円となりますが,国税通則法119条1項により100円未満は切り捨てます。
申請書に記載する登録免許税の額は329,100円になります。

ただこれは土地のみについて申請する場合です。区分建物の場合は土地が敷地権として登記されていることがほとんどですから,そのようになっている場合には,区分建物と敷地権の土地は1つの申請書で一括して申請することになります。その場合には,土地の免許税額329,130円に建物の免許税額(居住用でしたら租税特別措置法73条等による減税措置が受けられるかも)を足してから100円未満を切り捨てることになります。
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