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平成11年に土地(団地)を坪単価25万円で、約70坪購入しました。
最近、同じ団地内の土地が当時の半値以下で、売買されていることを知り、何となく損をしたような気になりました。
しかし、周辺の売買価格が下がると土地の固定資産税も下がるというメリットもあるのでしょうか?
ちなみに、土地購入時から毎年、いくら固定資産税を納めているかは忘れてしまいました。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

土地の固定資産税は3年に一度「評価替え」制度があり、評価額の見直しをします。


その折、鑑定士が実売価格の事例を収集します。
が、実売価格が下がったからといって、すぐに評価額が下がる事はありません。
あくまで適正な価格を目安にしますので、相手の都合やこちらの都合で上がったり、下がったりの売買価格は参考価格にならないからです。
現在土地の評価額は縦覧制度で、固定資産税を支払っている方なら縦覧できます。
ご近所や自宅の固定資産税を縦覧し、本当に適正かどうか、一度役所へ出向く事をお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>ご近所や自宅の固定資産税を縦覧し、本当に適正かどうか、一度役所へ出向く事をお勧めします。
納得するためにもそうします。

お礼日時:2008/01/11 22:03

>何となく損をしたような気になりました。


損というか、自分が住んでいる土地の評価が下がるのは寂しいですよね。
土地の固定資産税については皆様がお書きの通り3年毎に評価替を行っておりますし評価基準となる固定資産税路線価も公示地価等より低めに設定されると言われておりますので、希望するほど下がるということは無いというのが現実でしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>希望するほど下がるということは無いというのが現実でしょうか。
納税通知書をみると固定資産税の課税標準額は約60万円、都市計画税は
約150万円です。(約70坪)
固定資産税の評価額がかなり低いので、質問した次第です。

お礼日時:2008/01/11 22:22

元プログラマーです。

固定資産税の業務を担当していました。

総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定めた「固定資産評価基準」を告示しなければならず(地方税法第388条第1項)、市町村長は、この「固定資産評価基準」によって固定資産の価格を決定しなければならない(地方税法第403条第1項)。なお通常、告示は3年毎に行われる。

上の条文を簡単に言うと、3年ごとに評価替えというのが行われます。
その時に課税標準額という物が変更されます。

つまり、土地の評価額が下がると、税額も下がります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>つまり、土地の評価額が下がると、税額も下がります。
よくわかりました。

お礼日時:2008/01/11 22:08

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