
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
16年1月1日から納税通知書発送までの間に、16度分を支払えるか、ということでしょうか。
確かに1月1日現在で納税義務者は確定しますが、課税物件の価格決定(評価額)の決定日はもっと後です。なので税額自体が決定されていません。また、固定資産税は申告税目ではなく、行政側が課税する賦課税目ですので、納付書をもって課税されない以上、納税義務が発生していないと思われます。従って、先に支払うことはできないと思われます。
No.3
- 回答日時:
結論からすれば、できます。
5枚つづりが来ている筈です。
一枚目、全期間一括納付用
あとの4枚、各期ごとの用紙
どっちかは、残っていますので、それで払ってしまい
間違えたので、来年分に充当してくれという届けを
すれば、可能です。
また、海外に出国する場合は、繰り上げて徴収納付
可能ですので、ご相談ください。
納税管理人選任でもかまいません。
三沢市などは、この例は多いようです。
No.1
- 回答日時:
固定資産税は、1月1日現在の所有者に対して課税されますので、各年分の固定資産税は1月1日にならないと納税義務者が確定しません。
したがって、翌年分の固定資産税を前年のうちに払うということは理論上ありえないことになります。まだ課税されていませんので・・・お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続税・贈与税 2月に亡くなった母の令和5年度の固定資産税は相続税申告書に債務のになるのでしょうか 5 2023/04/30 12:09
- 固定資産税・不動産取得税 道路なのに、固定資産税を払ってる? 5 2022/10/22 14:17
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
銀行(および他の金融機関)で...
-
納入通知書(納付書)とは何です...
-
★登録免許税の税額の決定は、「...
-
源泉所得税の納付書の訂正
-
車検切れ時の自動車税について
-
自動車税と軽自動車税はなぜ納...
-
領収書に収入印紙を貼らなかっ...
-
銀行などで税金の支払いをする...
-
自動車税の口座振替に何故ネッ...
-
固定資産税の前納について
-
自動車税の変更?
-
分筆した時の固定資産税
-
軽自動車税って
-
固定資産税の役場ミスに対する...
-
区民税、こんな高いもんですか?!
-
市民税未納でした。
-
新築購入時の固定資産税の分担...
-
県民税・市民税の支払い
-
夫は18年に離婚し、20年に私と...
-
死亡時準確定申告、遅れたらど...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
納入通知書(納付書)とは何です...
-
銀行(および他の金融機関)で...
-
「納入」と「納付」の違いについて
-
納めると支払うの違い
-
銀行などで税金の支払いをする...
-
偽名で働いてしまいました
-
なぜ役所が携帯電話の番号を知...
-
延滞金の計算について
-
個人年金の受取金に住民税がか...
-
【中間納税】納付書が届かなか...
-
同居中の彼女が税金滞納です
-
住民税などの税金の納付状況を ...
-
修正申告で納付した場合の延滞税
-
税金の振込用紙について。
-
軽四自動車の税金納付
-
固定資産税の延滞金について
-
親の税金滞納について
-
サンルームを付けた場合の固定...
-
固定資産税の納付書を間違えて...
-
固定資産税というのは何故払わ...
おすすめ情報