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義父が6年前に亡くなりその父親名義の土地があります。今も父親名義のままとなっているのですがこの固定資産税について教えて下さい。
私たち夫婦は3年前に転居しておりもちろん転出届けも役所に提出しました。
ところが先日、前に住んでいた市の納税課より固定資産税の督促状が届きました。内容をみると延滞金がついています。
この3年間納付書も督促状も届いておらず(名義が父親名義のため送付先がわからなかったらしい)
延滞金というのは納得できません。
こちらも納付書が届いていれば支払いましたし
調査すれば当然わかるべき送付先を調査しなかった
役所に落ち度があるのでは?と思います。
こういう場合延滞金は払わなければならないのでしょうか?
ちなみに父親が亡くなって以後3年間分の税金は支払っているようなのですが納付書が父親のところから転送されてきていたのか夫あてに届いていたのか記憶が
全くありません。当時、私たちと父親は同じ市に住んでしました。
わかりにくい説明で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
追記
質問者さん側からは、なかなか証明しにくいので書きませんでしたが・・・・・。
課税の中身以外にも。
もし質問者さんが本当に納税通知書を受け取ってないという証明ができれば、そもそも納税義務は発生しておりません。納付する義務はありません。督促状をいきなり、送ること自体、違法行為です。
ですから事実関係がはっきりわからないので、かきませんでしたが、いろんな問題がありますので、そこらはちゃんと課税庁に確認する必要があります。
繰り返しになりますが
(1)課税が、相続人名義になっているかどうか。全くの亡くなられたお父さん名義で、相続人代表、某とかにもなっていなければ、そもそも無効な課税で納付義務なし。適法な状態・・相続人名義の課税になるまで納付義務しなくていい。
(2)もし相続人名義になっていても、納税通知書が送付されていないことが証明できるなら、同じく、納税義務が発生してないので納付義務なし。いきなり督促状を送付した違法行為を追求すべきです。ちゃんと納税通知書が来てから納付すればいいです。
以上の状態なら、本税が適法に課税されてないので延滞金の納付などもっての他です。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
1)課税は父親名義となっていました
2)納税通知書は役所に確認したところ父親が亡くなるまで居住したいた自宅に送付し続けていた言っていました。(その自宅は現在誰もすんでおらず今回の課税の対象物件)
3)二年前から督促状等が届かず送付元である役所に戻ってきていた
4)父親の不動産に関しては主人が相続するということになっていたが登記等はそのままとなっていた(身内の間で口頭での約束)
・・・という状況でした。正式に登記の変更等もしておらず現在も父親名義のままとなっているため役所としてはそちらに送付するしかなかったそうです。
事前にこちらで知識を蓄え、役所との交渉にのぞんだところ最初は延滞金も支払って当然という感じだったのですが最終的には延滞金なしで納付することになりました。
本税のみなら妥協できる範囲ですので良かったと思っています。
こちらで教えて頂かなければ知らないことばかりでした。何度もご丁寧に回答していただいて本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
もし亡くなられたお父さん名義の課税なら、いわゆる「死者課税」といって、法的には全く無効なものです。
死人に税金は課税できませんので、その辺を、ちゃんと調べてから、納付すべきです。
税は公権力による私人の財産権の侵奪です。
よって、賦課徴収は厳格に法律に沿って行われるべきことが憲法レベルで要請されています。(租税法律主義)
しかし、その中で、課税庁で一番、間違いが多いのが、死者名義の不動産に課税する固定資産税です。
たぶん、日本国中、どこでもある課税誤りと思います。
違法な課税に対し納付することはありません。
ちゃんと法的に正統性のある場合に納付すべきです。
そこをちゃんと確認の上、納付すべきです。
No.4
- 回答日時:
本税のみを納付ください
(1)書留なら本税のみを送付ください
(2)銀行なら、「本税のみ徴収するようよう」命令ください
ここで命令と書いたのは、銀行は延滞金まで計算しますが
、銀行の権限ではないため、強く意思表示されることを期待しての言葉です。
税は、本税のみが税です。
延滞金は利息です、
利息に利息はつけません。
95%確立で延滞金の請求はありません。
回答ありがとうございました。
95%確立で延滞金の請求はありません。 というご意見に勇気付けられました。
知識がなかったものでいくら納得できないことでも
支払うしかないのかな?と思うところもありましたが
交渉の結果、減免してもらうことになりました。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
まず督促状の宛先を確認ください。
(1)依然、亡くなられたお父さん名義ですか?
(2)それとも相続人代表とかでご主人の名前が加わっていませんか?
いろいろ不明確な点が多いので、確実な点だけ書きます。
(1)ならお父さんは亡くなられている訳ですので、死者に課税は法的に無効ですので、その旨、役所に伝えましょう。適正に相続人名義になるまで納付する必要はありません。勿論、無効な課税に延滞金などつくはずもありません。
(2)なら、いきなり督促状の送付は違法ですので、事前に納税通知書とか来ているはずですが・・・。
これは、役所にいつどこに送付したか確認しましょう。
事実関係がわからないので詳しくかけませんが
(1)のケースなら、相続人の名義に変更になった納税通知書がくるまで納付する必要はありません。
延滞金など付く訳もありません。適正に課税されていないのだから。
(2)の場合は、少々、やっかいです。事実関係がわからないと何とも答えられません。
No.2
- 回答日時:
固定資産税は、地方団体が納税者に申告させることもできますが、基本は賦課課税(地方団体が計算して課税すること)です。
条文を読みやすくするよう、かなり省略していますが、
地方税法 第369条(納期限後に納付する固定資産税の延滞金)では、
1固定資産税の納税者は、納期限後に納付する場合、期間に応じ、一定の割合を乗じて計算した延滞金額を納付しなければならない。
2市町村長は、納税者が納期限までに納付しなかつたことについて”やむを得ない事由があると認める場合”、延滞金額を減免することが”できる”。
今回のケースが「やむを得ない事由」にあたるかどうか、確定的なことは言えませんが、
>転出届けも役所に提出しました
ということもあり、個人的にはかなり高い確率で該当するものと思います。
ただ”認める”のも、”行う”のも市町村側にあるため、まずは窓口でご相談ください。
あと少し質問の趣旨は違いますが、ご参考になればと思い「質問:相続した家屋の固定資産税」
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2241579
を貼っておきます。
回答ありがとうございました。遅くなり申し訳ありません。
役所では減免という制度があること自体、教えてもくれなかったのですがこちらからその制度のことを質問してみたところ、あっさりあてはまらないと言われてしまいました。
でも粘って交渉したところ最終的には認めてくれることになりました。
助かりました。
それと過去の質問で似たようなものがないか探していたのですが「質問:相続した家屋の固定資産税」は自分では見つけることができませんでした。
似たようなケースってあるんですね・・・(役所では今回のケースは非常にまれなケースと言っていましたが・・・・)とても参考になりました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
役所の落ち度がどうかとか、納得できないとかの前に
一度市の納税かに相談してみてください。電話でOK
です。一括で払うといえば、かなりの確率で延滞金は
免除してくれます。
それでも延滞金を払えというなら、請求しない相手の
落ち度を攻めてみましょう。
ただ、税金はすべてに納税の義務があり、本来は請求
されるから払うものではなく、請求がなければ自ら調
べてでも納めなければいけないものらしいですね。
早速の回答ありがとうございました。
あした納税課には電話するつもりなのですがその前に
知識を蓄えておきたくて質問しました。
税金は自ら調べてでも納めないといけないものとは知りませんでした。勉強になりました。
もっと早く確認すべきでした・・・
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