
素朴な疑問なのですが、予定納税というのは、
本来は確定したときに払うべき来年の所得税を、
国の資金繰りの都合に合わせて、前払いしているわけですよね?
来年にならなければ入ってこないお金を、国が前借りしているのだから、
これは国の借金であり、借金には普通は利息がつくのだから、
予定納税した人に対して利息が支払われても、変じゃないですよね。
しかし現実には、逆に、予定納税の支払いが遅れたら延滞金利すら
払わなければいけないわけで、まるでサラ金からお金を借りる人が
「早く貸さないともっとたくさん金を貸させるぞ」と理不尽なことを
言ってる感じがします。
これって、理屈として変ではないのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
何の根拠も有りませんが
>国の資金繰りの都合に合わせて、前払いしているわけですよね
実質的には、私もその様に考えます。しかし
>本来は確定したときに払うべき来年の所得税
この部分の「本来」は法律によって定められているからだと思いますが、
考え方としては、日々営業活動によって所得を得ているのだから
その都度申告納付してほしい、と言う考えもできると思います。
その考えでいけば、必ずしも前払とも言えないと思います。
また年一回の納付となれば金額も大きくなり、使い込んでしまったりして
納付が困難となるといけないので、前もって分割納付しておけば
少しは楽になるでしょう、と言う考えも有りますので、
実務性の観点、事務手続きの簡素化から
合理的な方法とされているものだと思います。
また余談ですが、予定納税には所得が減った場合の「減額申請」が有ったり
「確定税額 < 予定納税額」の場合で、予定納税の際納付が遅れ加算金を
払っていれば、その加算金部分も戻ってくる仕組みになっていたはずです。
>この部分の「本来」は法律によって定められているからだと思いますが、
言われてみれば、私の理屈も、法律を前提にしているのでした。
とすると、No.2の方にご回答をいただいたように、
「予定納税も法律で決まっていることなのだから」と言われてしまえばお互い様ですね。
>実務性の観点、事務手続きの簡素化から
>合理的な方法とされているものだと思います。
なるほど。
基本的には分割納付なのだけれども、いちいち確定申告の計算をしていて
は面倒だから、とりあえず前年の実績をもとに大体の金額で計算する、
というふうに手続きを簡素化した分割納付である・・と考えると納得
できるような、気もします。
理屈だけで押していけば「予定納税は国の借金」とも言える、
でも実務的な観点から言えば「予定納税は簡素なやり方をした分割納付」と言う事もできる。
・・・後者の立場を前提とすれば、利息がつかないのは変ではないですね。
No.2
- 回答日時:
法律で決まっているからです。
予定や中間は別に借入金や貸付金ではありません。
理屈としてはわかるんですけどね・・・
法人が稼いだ所得も稼いだ時にはその都度確定申告せずに
1年に1度まとめて確定申告します。
1年毎に納付しますが、期限内に支払えば延滞は取られませんよね?
上の考えていくと1年待ってもらうなら延滞を取られるはずです。
これも期限内に払うなら延滞はないが期限を越えると延滞つきますよっていう法律があるからです。
「法律だから」と言われれば、それで納得するしかないのですが、
なぜそういう法律になっているのかな・・と疑問に思ったわけで。
例えば、1月~6月までの実際の収入に対する所得税を7月に払う、
という制度であれば、実際の所得に合った金額を支払う事になるので、
普通に税金を納めるのと変わらず、利息がつかなくても当たり前という
気がします。
でも、予定納税だと、本来はまだ払う必要がないお金で、
手元においておけば個人的に使い道があるようなお金を、
国側の都合で「前借りさせてくれ」と言われたので貸してあげている、
という感じがします。
法律的には「貸付金」と見なされていないだけで、
実質的には貸付金と変わらないんじゃないかな、と思うわけです。
#「理屈としてはわかる」と言ってもらえて嬉しかったです。
No.1
- 回答日時:
確定税額が納めた予定納税額よりも少なければ、その差額の還付金には還付加算金という利息を付けて還付するのでイーブンではないでしょうか
?なるほど。
来年になって所得税が確定したときに、
「確定税額 < 予定納税額」
であった場合は、利息つきで還付金が返ってくるとしても、
「確定税額 >= 予定納税額」
になった場合は何も発生しないんですよね?
でも、
「確定税額 >= 予定納税額」
だった場合でも、国がお金を借金したという事実に変わりはないのだから、
その分の利息が支払われるべきだと思うのですが、どうでしょうか。
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