
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法定納期限の翌日から、納付の日まで延滞税が計算されます。
ただし、法定申告期限の翌日から1年間を経過した日以後に修正申告をした場合には、法定申告期限から一年後の日から修正申告書を提出した日までの期間は延滞税計算期間から除かれます。これを除算期間と言いますが、修正申告による増差額のうち重加算税対象額については除算期間はありません。
重加算税がつかない場合は、
法定申告期限から一年以上経過した後の修正申告書の提出にかかる延滞税の計算期間は
「365日+修正申告書の提出日から納付日までの日数」となります。
この365日はうるう年の場合には366日になります。
法定申告期限から一年以内に修正申告書の提出をした場合。
法定納期限の翌日から納付の日までが延滞税の計算期間です。
いずれにしても、修正申告書を提出する前に、修正本税の納付をすることは可能ですし、ひいては延滞税の発生額を少なくすることにつながります。
例
平成28年分の所得税修正申告書を提出する場合。
平成29年3月16日から納付の日までが延滞税の計算期間です。
修正申告書の提出をした日から延滞税が計算されるのではありません。
平成26年分の所得税修正申告書を提出する場合。
A平成27年3月16日から平成28年3月15日までの期間
Bこれに修正申告書の提出をした日から納付の日までの期間
A+Bが延滞税の計算期間です。
A=366日 平成28年がうるう年のため
B=ゼロ日 修正申告の日と納付の日が同じ
延滞税の計算日数は366日です。
ここで平成28年3月16日から修正申告書を提出した日までが除算期間と言われますが、既述のように、修正申告本税のうち重加算税賦課対象額については、除算期間の適用はありません。
重加算税対象本税については、平成27年3月15日から納付の日までが延滞税計算期間となります。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/05/05 22:24
ありがとうございました。
連結納税で提出期限の延長の特例の承認を得ている場合、3/31決算法人は7月末が法定申告期限になるのでしょうか?
H27.3期、H28.3期の修正申告を5月末日に行った場合(重加算税はない)、
H27.3期分:365日+修正申告書提出日~納付日までの期間
H28.3気分:H28.8.1~H29.5.31+修正申告書提出日~納付日までの期間
ということになるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
法定納期限が延長されてるわけですから、その間は利子税が付きます。
延長された期限から延滞税の計算がされ、重加算税賦課決定がなければ、除算期間もあります。
利子税+延滞税が修正申告で発生した本税にかかるという訳です。
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