dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

スマホで、所得税の延納をPAYPAYでする場合、税種目の「本税」欄に延納分の税額を入力すればよいのでしょうか?
例えば、所得税が30万円で、3月15日の確定申告時に20万円を納付し、残りの10万円を延納する場合、「本税」は30万円であるが、ここは残りの(延納分の)10万円を「本税」として入力することになり、税務署は納付された税金が延納分であるとわかってくれるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 早々にご回答下さいましてありがとうございました。
    つまるところ、本税として10万円と入力すればよいということでしょうか?

    「10万円が『本税』になり、それに関わる延滞税部分が『延滞税』になります。」とのご説明が理解できません。
    「延滞税」は発生していないので、どのような意味でしょうか?
    お手数ですが、ご教示戴けますと幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/04/15 20:05

A 回答 (1件)

納税種目は、「本税」と「延滞税」になります。


残りの10万円を延納する場合は、
この10万円が「本税」部分になり、
それに関わる延滞税部分が「延滞税」になります。
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2023/04/17 11:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!