1つだけ過去を変えられるとしたら?

個人事業主の妻です。1昨年度、事業所得が290万円を越したのですが、昨年事業税の納付書がきませんでした。督促状は届いていないので、納付書をなくしてしまったわけでもないようなのです。すこし自分でインターネットで届かない原因を調べてみたのですが、もしかしたら、都道府県税事務所に個人事業開始申告書を出していなかったのではないかと思い、開業届け等を行った主人に聞いて見ましたが、出したかどうか良く覚えていないようでした。もし提出していなかった場合、ペナルティや事業税の延滞金があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

事業税納税予定者であるにも拘わらず、事業税の納付書が届かない理由として多いのが、税務署から県税事務所に納税者の書類が渡っていないケース。



県税事務所にmasoho5さんのデータが存在しない場合は、税務署からmasoho5の書類が来ていない。そのため事業税納付書を郵送出来なかった事になります。

また控除額を差し引いた額が事業税納付に至らない場合は当然課税されませんが、一度、税務署なり県税事務所なりに確認する事をお勧めします。
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この回答へのお礼

県税事務所に確認してみます。とても分かり易い回答でした。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/09 22:18

http://www.pref.nagano.jp/soumu/zeimu/kenzei4.htm
課税所得金額=(前年の事業所得)―(各種控除)―(事業主控除等(290万円))

事業主控除が290万円ありますので、課税されないようです。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/09 22:21

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