
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#4です。
回答文に誤りがあり、訂正します。
(1)の文章のうち、
「ですから、事業主は、納期の特例の適用を受ける意味がないので、『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を提出しなくて構いません。」を訂正します。
以下、税務署に電話で確認しました。
「源泉所得税がゼロの月であっても、『納付書』は提出して下さい。さもないと整理がつかないので。税額がゼロだと銀行や郵便局では受けつけないかも知れないから、その場合は税務署へ出すか、又は郵送して下さい。郵送の場合は、返信用封筒を同封して下さい。領収証書の受付印を押捺して返送しますので。」と言ってました。面倒ですね。
従って次のように訂正します。
「しかしながら源泉所得税がゼロの月であっても、『納付書』の提出を要求されるので、面倒ですから、『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を提出して置く方が便利でしょう。」
※源泉所得税がゼロの月であっても、税務署が『納付書』を要求できる法令上の根拠があるのかどうか、未確認です。以上、ご参考に。
回答をありがとうございました。
国語力がなく、分かりにくい説明ですみませんでした。
本題ですが、わざわざ税務署にまで問い合わせをして下さり
ありがとうございました。私のことなのに申し訳ありません。
同封されていた納付書も提出するのですね。知りませんでした。
特例の書類だけではなく、納付書も提出したいと思います。
色々とお手数おかけしました。
No.4
- 回答日時:
#1です。
回答が遅くなりました。質問文では、質問者が事業主であるように読み取れます。事業主自身が「専従者給与を月8万ずつもらう」のだろうか、不可能なはずだが・・という疑問が湧いたので補足をお願いしたのです。
さて回答ですが・・
事業が黒字か赤字かに関係なく、次のように言えます。
(1)質問者(奥さん。青色事業専従者)が事業主(ご主人)に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する場合:
毎月の給与に源泉徴収税額表(月額表)の甲欄が適用されます。給与が8万円の月は、源泉徴収税額はゼロです。従って、翌月10日までに納付する源泉所得税はありません。ですから、事業主は、納期の特例の適用を受ける意味がないので、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しなくて構いません。
(2)質問者が事業主に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しない場合:
毎月の給与に源泉徴収税額表(月額表)の乙欄が適用されます。給与が8万円の月は、源泉徴収税額は2400円です。従って毎月、翌月10日までに2400円を納付する手続きを取らなくてはなりません。
毎月、2400円を納付する手続きが面倒であれば、税務署長に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しましょう。そうすれば、半年分をまとめて納付すれば良いことになります。年に二回の手続きで済みます。

No.3
- 回答日時:
なんか、ネタ質問じゃなくて、真面目な質問のようだね(笑)
この頃、変な質問ばっかだから、
すべての質問がネタ質問に見えてきて困る(笑)。
>特例の承認に関する申請書は
>提出したほうがいいのでしょうか。
「納期の特例の承認申請書兼納期限の特例承認申請書」ってヤツね。
出しておいたほうがいいよ。
給与が月8万で源泉所得税が0円でも
源泉所得税の納付書に「給与支給額80,000円、源泉徴収税額0円」
って書いて、納税地の所轄税務署に出さなきゃならないんだよ。
納期の特例とってないと、毎月毎月、その源泉所得税の納付書に
給与80,000円、源泉徴収税額0円って書いて出さなきゃならなくなる。
納期の特例取ってれば、7月と1月の2回だけ
半年分(80,000円×6ヶ月)づつを書いて出せばいいことになるから楽だよ。
今後、奥さん以外の従業員だって増えるかも知れんし、
税理士とかの報酬だって源泉所得税がかかるんよ。
納期の特例とっておいたほうがいいと思うよ。
回答ありがとうございました。
ネタ質問と書かれて落ち込みました。
国語力がなく、お恥ずかしい限りです。
これからは気をつけます。
納期の特例はとろうと思います。ありがとうございました。

No.2
- 回答日時:
この質問も変だよな。
個人事業主が誰なんだか、給料の受給者が誰なんだか
意味不明な日本語で、いかにも税務に無知な
雰囲気をかもしだしてるんだけど、
なぜか「納期の特例の承認に関する申請書」だけは
きっちり書いてる(笑)
ネタ質問がモロバレなんだよね。
俺がここの掲示板でネタ質問批判したら
新規投稿が1/3になっちゃったね(笑)
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