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税金を滞納しているので、定期預金50万円を差押るぞ、と言われました。定期を担保に借り入れ(30万円)をしています。満期は平成21年4月です。
この場合、すぐに解約され、相殺される約款にはなっていますが、銀行は満期日まで待って相殺となるのではないかと思います。
そこで質問です。
差押られた後に、借り入れをすることは可能でしょうか。通常、定期の金額50万円を限度に借り入れが可能だと思いますが、今回の場合、30万円の借り入れから、さらに15万円借り入れをすることは可能でしょうか。可能ならば借り入れ限度額まで借りて、満期をむかえれば、実質税金に取られなくて済むのではないかと思っています。
どうぞ教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

あなたが銀行だった場合、税金を差し押さえられるような人にお金貸しますか?



相殺される約款になっているのに、満期日まで待つとはどういう理由でしょうか?
差押日に解約、相殺された残りの20万円が税金に充当がおち。

税金は払いましょう。相談すれば分割納付も可能かと思われます。
差し押さえられるほど高額だと、延滞金もすぐに膨らみますしね。サラ金並みですから。

その口座から回収できないとわかったら、給与の差し押さえとか、もっと辛いことが待っているように思いますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
反対債権(借入)のある定期(預貯金)は差押られた場合、約款で期限の利益を失い、すぐに相殺することができるとなっていると思います。しかし、すぐに相殺するかしないかは銀行の裁量の範囲内なので、銀行としても(ケースバイケースでの判断になると思いますが)、すぐには相殺せずに、満期日を待って相殺するケースが多いと聞きました。その間、借入の利息はしっかりとり、定期の利息はわずかなので、また、定期の金額の範囲内なので、銀行側もリスクが無いためなのかなと思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/08 08:05

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