
タイトルの件で、仕訳について質問です。
法人化して今回支払い分から源泉徴収が不要となった相手方より、誤ってこれまでどおり源泉徴収し、税務署へ預り金を納付してしまいました。
誤納付分については、税務署に相談の上で、翌月予定している預り金の納付時に充当させることになり、また相手方への支払いは翌月の支払い時に源泉徴収してしまった分を上乗せして支払うことになってます。
そこで今回の誤って徴収・納付をしてしまった預り金についてどのように仕訳訂正をすれば良いか教えていただければと思います。
仮に預り金1,000円を納付し、①の通り仕訳していたとしたら、②のように何かしらの勘定科目に訂正し、その後に相手方へ支払うことになると思うのですが…
どなたかお教えいただければ幸いです。
よろしくお願いします!
①預り金1,000円/普通預金1,000円
②×××1,000円/預り金1,000円
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
②の仕訳は不要です。
間違って源泉徴収してしまった額を100円とします。
これから納期が来て納付するときに、預かっている所得税額から、この100円を引いた額で税務署に納付します。
源泉徴収高計算書の支払額欄はそのままで、税額欄に100円を引いた額を記載します。
あるいは任意の欄の支払金額欄に、何月分誤納付分と記して、税額欄に▲100円と記して、合計額は納付すべき額から100円引いた額にしてもよいです(※)。
仕訳は
預り金 1,000円 現金預金 900円
現金 100円
となります。
上段の900円は、徴収高計算書兼納付書で納付する額です。
下段の100円は、源泉徴収しすぎてしまった者に交付します。
ここで、支払する際に源泉徴収税額100円としたものが書面交付してあるのでしたら、現物を訂正させてもらうか、差し替えをします。
※
源泉所得税誤納額充当届出書の提出をすることが正ですが、すでに税務当局に相談したことで、当局が承諾してるというなら不要でしょう。
あるいは上記届出書を提出するよう指導済みかもしれません。
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