
妻が自分でかけていた生命保険会社の個人年金を受け取った場合、妻の税金・社会保険関係でどのような影響があるのでしょうか?
私の認識は以下の通りです、過不足や誤りがあればご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。(下記以外の収入はなし)
【前提】
・40歳の妻
・パート収入 年間90万円
・サラリーマンの夫の扶養に入っている
・今年受け取った個人年金額(収入金額) 120万円
・必要経費 100万円
・雑所得 20万円
・上記個人年金は10年前に一時払保険料1000万円を支払い、今年から10年確定年金(120万円×10回)として受取開始。
【所得税】
雑所得は20万円以下なので確定申告不要。
【住民税】
パート収入90万円+雑所得20万円=110万円
扶養の範囲(給与所得65万円+基礎控除33万円=98万円)を超えるため市役所に申告し税金を払う必要あり。
実際は確定申告しなかった場合、税務署→市役所の情報連携もないため課税されない。
(原則は、所得が20万以下の場合、確定申告不要でも、住民税だけは市役所に申告して支払う必要あり。)
【国民健康保険料】
健康保険料率を計算する際、「雑所得20万円が加算」され、保険料がアップする。
【国民年金保険】
「個人年金額(収入金額)120万円が加算」され、妻自身も国民年金保険料を払う必要が生じる。
パート収入90万円 + 個人年金額(収入金額)120万円 = 210万円
となり、「130万円の壁」を越えるため、妻自身も国民年金保険料を支払う必要が生じる。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
>住民税の欄に書いたのだから住民税の基礎控除額33万円とすべきだと思うのですがいかがでしょうか?
いいえ。
確かに住民税の基礎控除は33万円ですが…。
>それとも扶養の可否は所得税の計算のみで判定する??
でも、所得税の計算のみということではありません。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
そして、前にも書きましたが、その「所得」が38万円以下の人を扶養にできるということです。
給与所得控除は所得税も住民税も同じです。
扶養にできるかどうかに基礎控除は関係ありません。
ただ、所得税の場合、年収103万円、つまり38万円の所得だと扶養になれ、基礎控除を引けば課税所得が0円になり扶養される人も課税されないということになります。
しかし、その人は住民税は課税されるということです。
くどいようですが、「給与年収で103万円以下」の人を扶養にでき、それは所得税でも住民税でも同じです。
>今回の事例では、国民健康保険は扶養から外れないが、国民年金保険は扶養から外れるというケースをあえて設定しました。それぞれ別の金額を基準(国民健康保険は雑 所得20万円、国民年金保険は年金額120万円を基準)とする以上、必ずセットということはないのではないでしょうか?
国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。
社会保険の扶養ですね。
また、国民年金は扶養とはいいません。
3号被保険者といいます。
通常はセットですが、年金機構に確認されたならそれが確かだと思います。
回答ありがとうございます。
ご指摘をふまえて【住民税】の箇所を下記の通り変えてみました。
【所得税】
雑所得は20万円以下なので確定申告不要。
【住民税】
パート収入90万円+雑所得20万円=110万円となり住民税がアップする。
所得税はかからない場合(所得38万円以下)で扶養になれても、住民税は所得が28万円~35万円(市によって違う)を超えれば住民税だけは市役所に申告して支払う必要がある。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
>誤)扶養の範囲(給与所得65万円+基礎控除33万円=98万円)
正)扶養の範囲(給与所得控除65万円+基礎控除33万円=98万円)
間違いです。
65万円(給与所得控除)+38万円(基礎控除)=103万円
基礎控除33万円は、住民税の控除額です。
所得税の38万円の控除額が基準です。
扶養の基準は、前に書いたように「所得38万円以下」ですから、年収でいえば65万円+38万円=103万円 以下であればいいです。
>住民税の申告は扶養がどうこう関係なく、奥さんは申告が必要です。
これはどういう意味でしょうか。扶養に入っている専業主婦や年数十万円の収入のパ ートも申告が必要ということでしょうか??
いいえ。
貴方の奥さんの場合について書いたものです。
奥さんがたとえ合計所得が38万円以下でも、給与以外の所得がある場合は必要だということです。
というのも、所得税はかからない場合(所得38万円)で扶養になれても、住民税はかかることがあるからです。
住民税は所得が28万円~35万円(市によって違います)を超えればかかります。
>国民年金保険の質問のところで国民健康保険の話が出るのはどういう意味でしょうか
10年にわたって定期的にもらう個人年金は「恒常的な収入」という前提でご教示い ただきたく。
通常、社会保険(健康保険)の扶養と国民年金3号被保険者はセットです。
健康保険の扶養からはずれれば、国保に加入するとともに3号でなくなり自分で国民年金に加入する必要があります。
何度も御親切に回答いただき感謝しております。
可能であれば以下の点についてもご教示いただきけますでしょうか。
訂正についてですが、
住民税の欄に書いたのだから住民税の基礎控除額33万円とすべきだと思うのですがいかがでしょうか?
(それとも扶養の可否は所得税の計算のみで判定する??)
今回の事例では、国民健康保険は扶養から外れないが、国民年金保険は扶養から外れるというケースをあえて設定しました。それぞれ別の金額を基準(国民健康保険は雑所得20万円、国民年金保険は年金額120万円を基準)とする以上、必ずセットということはないのではないでしょうか?
以前市役所に聞いたとき、このケースの場合「雑所得20万円を加算して判定する」「国民年金保険については独自にやっているので無関係」と回答され、年金事務センターに確認したところ「恒常的な収入に該当し、年金額120万円を加算して判定する」「国民健康保険がどう判定しているかは無関係」と回答されたことがあります。
ちょっと他制度との連動については自信なさげだったのが気になりますが・・・。
No.1
- 回答日時:
>雑所得は20万円以下なので確定申告不要。
そのとおりです。
>扶養の範囲(給与所得65万円+基礎控除33万円=98万円)を超えるため市役所に申告し税金を払う必要あり。
給与所得は65万円ではありません。
年収から65万円(給与所得控除)を引いた25万円が給与所得です。
また、年金の雑所得が20万円で合計所得45万円となり、38万円を超えるため、貴方の税金上の扶養にはできません。
なお、住民税の申告は扶養がどうこう関係なく、奥さんは申告が必要です。
>実際は確定申告しなかった場合、税務署→市役所の情報連携もないため課税されない。
いいえ。
役所は税務署から情報をもらうと思われます。
なので、おそらく仮に住民税の申告しなくても課税されるでしょう。
事実、申告しないでも課税された人知ってます。
>健康保険料率を計算する際、「雑所得20万円が加算」され、保険料がアップする。
国保のことでしょうか?
国保に加入するならそうですね。
>「130万円の壁」を越えるため、妻自身も国民年金保険料を支払う必要が生じる。
健康保険が個人年金の所得を「恒常的な収入」とみるかどうかと、経費として100万円を引くことができるかどうかですね。
恒常的な収入とみられ経費として引けない場合は、健康保険の扶養からはずれなくてはいけないでしょうから、国民年金3号被保険者ではなくなるので国民年金に加入し保険料を払わなくてはいけなくなります。
収入のとらえ方は健康保険によっても違うので、加入している健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。
早速のご回答ありがとうございます。
ご回答いただいた点で少しわからなかった箇所がありますので教えてください。よろしくお願いいたします。
まずは、ご指摘の通り一点、訂正です。
誤)扶養の範囲(給与所得65万円+基礎控除33万円=98万円)
正)扶養の範囲(給与所得控除65万円+基礎控除33万円=98万円)
>住民税の申告は扶養がどうこう関係なく、奥さんは申告が必要です。
これはどういう意味でしょうか。扶養に入っている専業主婦や年数十万円の収入のパートも申告が必要ということでしょうか??
>>「130万円の壁」を越えるため、妻自身も国民年金保険料を支払う必要が生じる。
>健康保険が個人年金の所得を「恒常的な収入」とみるかどうかと、経費として100万円を引くことが>できるかどうかですね。
国民年金保険の質問のところで国民健康保険の話が出るのはどういう意味でしょうか。
10年にわたって定期的にもらう個人年金は「恒常的な収入」という前提でご教示いただきたく。
国民健康保険(の料率)は20万円(雑所得)が基準になり、国民年金保険(130万円の壁)は年金額120万円(収入金額そのまま)が基準になるという認識です。
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