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個人事業で白色申告者です。
初歩的なことで申し訳ないのですが、教えてください。
白色申告では、赤字は繰り越せないと本に書いてありますが、中古自動車の減価償却は、青色申告と同じように出来るのでしょうか?
消耗品として10万以内なら経費計上できる、とも書いてありましたが、10万円の中古車を探すのは困難ですので、平成8年式の20万円位(諸経費別)の車を3月に買いたいと考えております。(仕事に100%使用)
もし、減価償却出来るのなら計算方法を教えて頂きたいです。
(赤字の繰越しと減価償却は別物なんでしょうか?)あと、諸経費にかかる、車検、保険等もどの勘定科目に入るのでしょうか?
考え方が間違っていたらすみません。
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

減価償却の計算は、残存価額が通常の資産は取得価額の5%になるまで償却することになっています。


100万円のものなら95万円償却して5万円は償却しないで簿価として処分するまで残しておくのです。
ですから今回の中古資産の場合、3年目に95%まで償却してしまいますので、「のこりは償却しないで取っておく」ということになります。
ですから3年目に残った1万円は簿価として処分するまで取っておきます。
で、処分した年分に経費にすることになりますが、処分の仕方で経費の仕方が異なります。
処分の際にお尋ね下さい。
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この回答へのお礼

有難う御座います!!

すごく分かり易い説明で、理解できました。

また機会がありましたら、是非とも御回答お願い致します。

お礼日時:2006/02/12 20:13

1年目は75,000円の償却で残存価額が125,000円です。


2年目は90,000円の償却で残存価額が35,000円です。
これは、200000*0.9*0.5ですので90,000円ということですね。
3年目は5%の残存価額を残すように償却費を計上するだけですので、計算式は関係なく25,000円償却で10,000が簿価として残ります。

この回答への補足

早速の御回答有難う御座います。

2年目は、1年目の残存価格で計算するのではなく、購入価格を元に計算するんですね。

(125000*0.9*0.5=56250)だと勘違いしておりました。

3年目は5%の残存価額を残すように・・という意味がよくつかめませんが、3年目は、25000円償却で、それ以降廃車にするまでは、10000円償却で合っておりまでしょうか?

度々、すみません。。
宜しくお願い致します。

補足日時:2006/02/12 18:24
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基本的な考え方はそれでOKですね。


ただ、計算式ですが
200000*0.9*0.500*10/12
と計算してください。同じようですが、考え方はこうです。すれば若干端数が異なってきますね。
この考え方は青白関係ありません。

この回答への補足

さっそくの御回答有難う御座います。

なるほど!!端数が少し変わってくるんですね。

ちなみに、来年度分以降の(残額)の計算式を教えて頂けないでしょうか?
(2年目とそれ以降5%?の計算式)

御回答、お待ちしております。

宜しくお願い致します。

補足日時:2006/02/12 17:45
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金額に関係なく、購入予定の車輌は償却期間がすべて過ぎておりますので、


1 自分で償却期間を見積もる
2 2年で減価償却する
方法となります。
2年で償却されるのがよろしいかと思われますよ。

この回答への補足

御回答有難うございます。

今までの考えかたと、違う形でしたのでとまどっております。

確かに、平成8年の中古車ですから、耐用年数はとっくに過ぎておりますよね。
【耐用年数の過ぎている車】で検索しましたら、こんなページをみつけました。

http://www.lotus21.co.jp/data/column/konna/konna …

これによると、
(1)法定耐用年数の全部を経過したもの    
  法定耐用年数×20/100

私の場合、
6年×20/100=1.2年
切り上げて償却期間は、2年ということなんでしょうか?
そうしますと、2年の定額法の償却率(0.500)で計算していいんでしょうか?
200000×0.9×0.5(償却率)×0.833(10ヶ月分)
=74970
で合っておりますか?

白色、青色関係なくこの形でいいんでしょうか?

御回答お待ちしております。
宜しくお願い致します。

補足日時:2006/02/12 14:13
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1,車検は車両費か支払手数料、保険は支払保険料か車両費ですか、どちらにしても必要経費です。



2,青色申告者については、30万までの減価償却資産について一括償却できます。(今年3月まで)。それ以外の方については、20万円以下の資産については3年の均等償却ができます。相談者の場合、普通償却しかだめそうです。

3,届出をしていないなら、定額法になります。取得価額に0.9をかけ、法定耐用年数で割り、使用月数で按分します。

3,そうですね、事業所得の計算上生じた損失を繰り越せるのは青色申告者の特典です・・・

この回答への補足

さっそくの御回答、有難うございます。

1について 理解できました。

2について 普通償却で20万円以下では3年の均等償却とありますが、例えば19万では一括償却になるんでしょうか?

3について 定額法で、
20万(所得価格)×0.9÷6(法廷耐用年数)×0.8333(10ヶ月分)
=24,999
ということでいいんでしょうか?

4について やはりそうですよね・・・

御回答お待ちしております。

宜しくお願い致します。

補足日時:2006/02/12 00:25
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この回答へのお礼

すみません。
お礼の欄に、補足の追加をさせて頂きます。

先ほど、聞かせて頂いた2についての「19万では・・?」という内容を自分なりに調べてみたのですが、
【白色申告者では】
10万円未満→所得した年に全額必要経費
      3年均等償却
      耐用年数による償却
10万円以上
20万円未満→所得した年に全額必要経費(明細必要)
      3年均等償却
      耐用年数による償却
20万円以上
30万円未満→所得した年に全額必要経費(明細必要)
      耐用年数による償却
(御回答者様が教えてくださったのはこのことですか?)
30万円以上→耐用年数による償却

これは、青色申告者の適用のものもまじっているのでしょうか?
全て、白色申告者のことで合っておりますか?

御回答お待ちしております。
よろしくお願い致します。

お礼日時:2006/02/12 01:59

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