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前年9月に法人成りしました。1事業年目の決算です。個人事業の時から使用していた車両の減価償却費の計算をしたいのですが、どのように計算すればいいのでしょうか?個人の場合は定額法で計算し、法人の届出は定率法にしていたのですが・・・・①償却保証額(取得価額×償却率)>②調整前償却額(個人から引き継いだ帳簿価額×償却率)になったので②の数字でいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

個人の決算書上の車両残高(法人なりする日までの減価償却を終えた額)が設立された法人にとっての車両取得価格になります。


当然に「中古」なので耐用年数は中古資産として算定します。
同時に現物出資として法人にて会計処理しないと貸借対照表係数が合わなくなります。これは承知されてますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/10/19 09:22

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