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平成7年(平成10年3月以前)から所有している居宅をこの11月(平成24年11月)から賃貸として貸して、所得を得ています(他に賃貸物件があり平成10年3月以前は建物につき「旧定率法」を選択していました)。
<質問1>
この場合の減価償却の方法なのですが、非業務用から業務用への転用は新たな「取得」ではないので、「旧定率法」が適用できると思っています。この場合は、「旧定率法」で計算すればいいのでしょうか。
<質問2>
また、未償却残額(平成7年からの減価償却)は、これは「旧定額法」で耐用年数の1.5倍の年数で計算すべきと思っているのですが、いいでしょうか。
<質問3>
あと、もし、上記居宅(平成7年取得)の賃貸転用が、今回が初めての賃貸である(従来は不動産業はしていなかった)とすれば、初めて償却方法を選択することになりますが、旧定額法と旧定率法のいずれかを選択すればいいのでしょうか。
少々混乱しているのですが、アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

<質問1>「旧定率法」で計算すればいいのでしょうか。


>(他に賃貸物件があり平成10年3月以前は建物につき「旧定率法」を選択していました)。
従来より旧定率法を選択されている場合は、旧定率法で計算します。


<質問2>「旧定額法」で耐用年数の1.5倍の年数で計算・・・いいでしょうか。
はい転用時迄の「減価の額」の計算は、旧定額法により、耐用年数は法定耐用年数の1.5倍(1年未満の端数がある場合は切り捨てます)として計算します。

国税庁>質疑応答事例>非業務用資産を業務の用に供した場合
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …


<質問3>(平成7年取得)初めて償却方法を選択することになりますが、旧定額法と旧定率法のいずれかを選択すればいいのでしょうか。
個人事業者と法人の法定償却方法は異なります。

個人事業者は所得税法が適用され、所得税法の法定償却方法は旧定額法です、
所轄税務署に「償却方法の届出書」を提出すば旧定率法に変更出来ます、届出が無い場合は旧定額法です。

減価償却資産の法定償却方法(所得税法施行令第125条)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm


法人は法人税法が適用され、法人税法の法定償却方法は旧定率法です、
所轄税務署に「償却方法の届出書」を提出すば旧定額法に変更出来ます、届出が無い場合は旧定率法です。

減価償却資産の法定償却方法(法人税法施行令第53条)
http://nzeiri.sppd.ne.jp/hojin/20/rei/53.htm
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この回答へのお礼

懇切なるご回答誠にありがとうございました。大変よく理解できました。

お礼日時:2012/11/30 22:16

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