No.3ベストアンサー
- 回答日時:
古い建物付きの不動産売買の場合には、建物価格をゼロとして、更に解体費相当額を取引価格より控除した価格をもって売買価格とする場合があります。
この場合、路線価より低い価格となる場合もありますので、地域と取引経緯にもよりますが路線価を必ずしも上回るとは限りません。今回の売買契約は、消費税を明記していない契約ですので、売主、買主が各々合理的方法で土地建物の対価を区分することとなります。税務対応を優先するのであれば、価値なしとして建物0円でも構わないと思います。 参考ですが、土地建物一括取得の区分については、国税庁の資産税課情報第25号(平成12年8月29日)がありますが、必ずしもこの規定以外の方法は認めないというわけではありません。 税務説明ができる根拠を残すかとが大事です。No.2
- 回答日時:
消費税法を見ましたか?
非課税取引
(1)土地(地上の上に存する権利を含む)の譲渡。
No.1
- 回答日時:
おっしゃる通り、建物価格を算定し建物に対する消費税を仮払消費税とします。
売買価格からこの消費税相当額を控除した金額を土地勘定とします。会計処理としては、いったん建物勘定で処理ししから、1年内取り壊し(法基通7-3-6)として土地勘定に振り替えたほうが後に元帳を見た際にわかりやすいと思います。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
土地建物のあん分するため路線価で土地を評価したところ、土地建物売買金額を超える土地時価となりました。
そうなると、建物自体の価値がなく、仕入税額控除も出来ないということでしょうか?
取得後1年内に解体という流れであれば、上物は無価値だとしてもおかしくないとも思います。
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