
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>建物の取得価格の10分の1以下であれば、リフォーム費用も開業費として任意償却できるということでしょうか?
???
そうではなく、
・リフォーム費用の30%
・建物の取得価格の10%
どちらか少ない方を開業費として任意償却できるということです。
仮にリフォーム費用が600万円、建物取得価額が3000万円なら、
・リフォーム費用の30%=180万円
・建物の取得価格の10%=300万円
ですから、 少ない方の「180万円」だけを開業費にすることができます。
※リフォーム費用が300万円なら、開業費にすることができるのは、300万円の30%の90万円だけです。
とすると、差額は建物として減価償却することになります。
差額=600万円-180万円=420万円
なお、駐車場と庭整備費はそれぞれが単独の構築物になります。ただし10万円未満なら開業費にすることができますが。
>昨年のことはどうしたらよいのでしょうか?
初年度の償却費が多過ぎたようですから修正申告をする必要があります。早めに税務署へお出かけ下さい。修正申告の方法を教えてくれるはずです。
《注》2月18日から3月15日までの間は税務署は混みますから、この期間を避けて下さい。
No.3
- 回答日時:
おはようございます。
No.1、2です。>・・・青色申告者が使える減価償却費の特例を使って開業費として任意償却できますか?
租税特別措置法第二十八条の二に「中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例」があり、30万円未満の減価償却資産は取得年の必要経費に算入する(ただし年間の総額は300万円以内)、と規定しておりますが、これは開業後の特例であって開業前はこの特例は使えません。
ありがとうこざいます。たいへんお詳しくて助かります。
建物の取得価格の10分の1以下であれば、リフォーム費用も開業費として任意償却できるということでしょうか?
実は、昨年7月に新しい事業を始めましたが、税理士さんにお願いするゆとりはなく、自分で確定申告したため、このたび教えていただいたようにはできていません。
昨年の申告は、リフォーム費用660万円ほどと駐車場や庭の整備費160万円を合わせて、811万円ほどをまるごと開業費とし、7/60ヶ月で償却してしまいました。任意ということも存じませんでした。
それで何か指摘を受けたりもしなかったのですが、今年は変えるとなると、昨年のことはどうしたらよいのでしょうか?教えていただけると幸いです。
No.1
- 回答日時:
①あらたな電灯の設置の工事代金は、一個につき10万円未満であれば、その全部を開業費として任意償却できます。
10万円以上であれば「建物附属設備」として減価償却することになり、任意償却できません。②開業に備えてのリフォームから、構造的な部分のリフォームのみを切り離すことはできません。
リフォーム全体から電灯設置の工事代金を差引いた残額の工事代金をB円、リフォームする建物の取得価額をA円とする。
〔1〕B<60万円、または、B≦A×10%のどちらかに該当するならば、Bを修繕費にすることができます。従って、Bを開業費として任意償却できます。
〔2〕B×30%の金額とA×10%の金額のどちらか少ない方の金額を修繕費にすることができます。従って、その修繕費を開業費として任意償却できます。残額は、「建物」として減価償却することになります。
ありがとうこざいます。税金は難しいですね。とても素人が的確に深刻な出来るようなものではありませんね。
ちょっとしたご縁のあった税理士さんに聞いてみたことがあるのですが、リフォーム費は開業費として任意償却できますとおっしゃっいました。間違えてらっしゃるんでしょうか。プロがなぜ間違えるのかもわかりませんが、税制が複雑すぎるのではないかとも思います。
税理士さんを頼んで間違っていたときにも、罰金が科せられるのでしょうか。
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