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・減価償却の耐用年数について、下記のような場合、変更は可能なのでしょうか?
(1)たとえば、建物の耐用年数を誤って長めに設定した場合、正しいものに修正は可能なのでしょうか?
(2)建物+付属設備を合わせて、「建物」の耐用年数で設定した場合、今後の償却について、「分割」は可能でしょうか?
(3)実は(1)も(2)もなかなか難しい気がするのですが、何か、「過去に設定した耐用年数を変更できる方法」というのは可能性として、どういう場合があるのでしょうか?
よろしくご教示ください。

A 回答 (2件)

錯誤による為変更ではなく耐用年数の訂正です。


過大計上部分は単年度で修正、
不足部分は訂正した償却限度額内で処理することになるでしょう。

建物+付属設備が錯誤でない場合に分割できるかは、
次の回答者におたずねください。
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法人税法と所得税法では扱いが異なります。

この回答への補足

記載不足恐縮です。本件は、法人税対応です。よろしくお願いします。

補足日時:2008/06/01 10:47
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