
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>「未償却残高が購入価格の5%を残すまで償却し、
ひとまず前半部分について、その通りです。
>計算すると通常「償却の基礎になる金額(所得価格の90%)」が償却費となり10%が未償却残高として残ることになりますよね。
これも合っています。
計算上は、残存価額が取得価額の10%で設定しているのでそういう事になりますが、税法上は、取得価額の95%までが償却限度額として認められていますので、実際には耐用年数を超えて、5%を残すまで償却できる事となります。
下記サイトが参考になるかと思います。
http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/E04/E400400?p …
>売却又は処分した時にその5%を売却益(損)として処理する。」
後半部分ですが、正確には、5%部分と売却額との差額が売却益(損)となります。
回答ありがとうございました。
納得できました。(^^)
もうひとつ教えて頂けると助かるのですが、耐用年数5年の車輌が16年10月で償却を終えます。その場合、「本年中の償却期間」を10/12で計算し償却限度額残りの5%の償却は売却時(処分時)にするのでしょうか?16年分の減価償却で計上してもいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
>もうひとつ教えて頂けると助かるのですが、耐用年数5年の車輌が16年10月で償却を終えます。
その場合、「本年中の償却期間」を10/12で計算し償却限度額残りの5%の償却は売却時(処分時)にするのでしょうか?16年分の減価償却で計上してもいいのでしょうか?16年10月で償却を終える、というのは、その時点で耐用年数分を経過する、という意味ですよね。
最初に書きましたように、税法上は所得価額の95%まで償却できるため、実際には耐用年数を超えて償却する事になりますので、「本年中の償却期間」については、あくまでも事業の用に供した期間を記載しますので12/12と記載して、年額を計算して、その結果として未償却残高が取得価額の5%まで達していない場合は、その年額を記載し、5%まで達してしまう場合は、前年のみ償却残高と取得価額の5%との差額を償却額として記載して処理する事となります。
ですから、まだ達していない場合は、来年についても同様に12/12で記載して、その計算により5%に達するかどうかにより同様の処理をする事になります。
再度回答頂きありがとうございました。
丁寧に説明して頂き理解できました。
決算や確定申告に関して毎年行っている同じような処理以外のことがでてくると、つまずいてしまってダメですね。まだまだ勉強不足です。^^;
ありがとうございました。
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