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法人の資産に計上されている普通自動車の償却についてお伺いします。
新車での購入後、1度も償却をせず10年が経過しました。
このような場合、今回の決算で一括償却ができるのでしょうか?
それとも、耐用年数の6回に分けて償却をしなければならないのでしょうか?
お教えください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

こんにちは。



 法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入される減価償却費は、法人が償却費として損金経理した金額のうち、その資産について選択した償却方法によって計算した償却限度額に達するまでの金額です。(法人税法第31条第1項)。
 つまり、1年分の減価償却額が上限ですので、一括しての償却はできないです。
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この回答へのお礼

的確、簡潔なご回答でした。
解決いたしました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2021/04/22 12:54

1番さんに座布団一枚




当然裏技もあります
車両が高額だった場合、これをいったん売却し、再び買い戻します
すると莫大な売却損が発生し、新たに購入した車両は既に耐用年数を経過していますから30万円以下で即時償却資産とし一括損金処理
上手にやれば問題ありません
税務調査も通ります
売却の際業者に頼んだりしたら手数料が高いですから自分でやりましょう
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2021/04/22 12:53

やってみたら?



小さな資産償却として
見逃してくれるかも?
千万円単位ぢゃ無いでしょ?

駄目もとでッ!
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2021/04/22 12:54

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