

No.4
- 回答日時:
No.1です。
補足します。>建物の購入・建築価格x0.9x償却率x経過年数=償却費相当額(円)
上記は、マイホームなどを譲渡した場合の償却費相当額の計算式です。
この場合の償却率は、事業用・賃貸用など業務用建物の法定耐用年数の1.5倍の償却率で計算しますからNo.2に記載の償却率となります。
事業用・賃貸用の建物を譲渡した場合については、事業所得や不動産所得の計算上必要経費に算入される償却費の累計額が償却費相当額になります。
No.3
- 回答日時:
減価償却には、定率法と定額法がありますが、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法しか採用できません。
耐用年数は、下記のページからわかります。
構造別になっていますから、選択してください。
http://www.towa-fudosan.co.jp/zeikin/menu/8/8-1. …
耐用年数に応じた、償却率は、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.m-net.ne.jp/~k-web/itiranhyou/syokyak …
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