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私が年間600万円の所得があって、このうち500万円の車を買って全額経費で出すとします。
すると、所得100万円になるって話ですよね?

これを何で何分割かにする必要があるのでしょうか。

会社だと赤字の月があるのがダメってのはわかりますが、個人事業主でも減価償却ってする必要がありますでしょうか。詳しくないので、どうかお教えいただければと思います。

質問者からの補足コメント

  • 多くのご回答ありがとうございます。

    車の場合は6年と言う回答が多かったので重ねてお伺いしたいのですが、
    これは要するに月払いで72分割ということでしょうか。

    それとも年に一回どこかの月で83万円をドカンと払う形でしょうか。

      補足日時:2022/11/01 11:30

A 回答 (15件中11~15件)

会計には【費用収益対応の原則】というものがあります。


それは、期間ごとに発生する収益と費用を対応させるべきという会計における原則です。

例えば、年間収入600万円を得るために500万円の車を買った場合、買った年だけの1年で費用化することが果たして適切でしょうか。車は購入したその年の収益だけでなくその後数年に渡って使用して、収益を産んでいくものです。
 その費用の平均化を図るため、法定耐用年数に応じた案分が必要になります。取得価額500万円の自動車で法定耐用年数が6年なら1年あたり約83万円ずつ費用化(定額法の場合)していくのは理にかなっています。
 それは法人でも個人でも変わりません。
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車ではなく、貴金属や株式、外貨などに置き換えればいいのでは?


車を500万円で買うと現金500万円は消えますが、価値あるモノが手元に残ります。
またこれをいつでも現金化することもできるので、現金相当物を持っていることになります。
(実態として経費として消えているわけではない)

本来であれば車の時価の計算が必要な時期(要は納税申告するとき)に、査定してもらうのが一番いいのですが、手間もかかります。
よって減価償却という簡易的な査定が行われるのです。
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車は確か6年だったと思うので、500万円の1/6が1年間の減価償却費になる。


つまり500万円の車を償却するには6年かかるということ。

年の中途で勝った場合はその年の償却費は月割りになる。
12月に買ったとすればその年は1/6のさらに1/12。
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取得価額が20万円以上の資産は、一括で経費として落とす事は出来ません。

法律です。

年間200万円の所得だったら、その年の課税所得は0になるので非課税になります。
が、翌年はチャラになる為、課税所得に対して税金が掛ります。

仮に500万円を2年で償却するとしたら、2年間非課税になります。

この先、何が起こるか解らないので、分割する事でどこかで不利益が生ずる可能性を少なくしてる制度です。
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数字と内容を合わせるため。



実態を、より明らかにするため。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そこがわからないのですが、逆に一括で買ったものを分割する方が明らかではないのではないでしょうか。

お礼日時:2022/10/31 13:39

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