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仕事上の(中略)であれば接待交際費とすることができるのである。税務署も、よほどのことがない限り接待交際費の相手まで細かく調べることはない。ただし、資本金が1億円を越える大企業には交際費は認められていない。


「逃税」がテーマの書籍で、この記述ですが、大企業は50%は認められましたよね。(法人税)
それに、よほどのことというのは..?.調査が入ればあっさり見られるとこじゃないでしょうか??

A 回答 (3件)

元国税を売りに本出版してる奴らは、多くの国税出身者からは軽く見られてるんだよ。


元国税局職員だったから、何だって言うのか。それほど長い期間在籍して、なんらかの専門家と言えるほどではなかろう。
いっそ税理士資格を有して、税理士として出版すれば良いのに。
それに、国税職員だった人は全国に何万人といる。彼らは「元国税」って肩書を「ただ、昔ちっと在籍しただけだろ。イメージ戦略を使うのは、みっともない」と感じてるはず。
面白おかしく、そして内部事情を、守秘義務にひっかからないように暴露してるだけだ。税理士資格を有することができないから「元国税」を看板にしてるんだろうけど、滑稽だ。
私は一冊買って読んだが、すぐに捨てた。たしか大村大二郎とかそんな名前だった。
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「資本金が1億円を越える大企業には交際費は認められていない」うそ

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この回答へのお礼

嘘って、ほんとですか?
まさか...著者は元国税ですよ。
ネットの情報VS書籍だと、ふつう書籍を信頼するのですが...出版社に電話してみたら面白いかもしれませんね。

お礼日時:2024/11/28 23:42

交際費が認められないのは資本金100億円以上の大企業の間違いで、1億円越えの中規模な企業では50%が認められます。

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この回答へのお礼

まさかの誤植ですか...

お礼日時:2024/11/28 16:55

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