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- 回答日時:
会社員(給与所得者)で会社からの給与以外の収入がある場合、給与を1か所受からけている人は、その給与以外の所得金額(収入-必要経費)の合計額が20万円以下のときは確定申告が不要です。
ご質問の場合には、その貰い受けた消耗品の販売が、たまたま今年だけ発生するのか、継続的に販売を続けていくのかにより所得の種類が異なります。
たまたま今回だけ販売するのであれば、それは「雑所得」となりビジネスとはなりませんが、継続的に続けていくのであれば「事業所得」になり、サイドビジネスになると思われます。
いずれにしても、その年に販売した金額(売上高)から仕入原価(質問では0円)と販売に要した費用(必要経費)を差し引いた金額が、雑所得又は事業所得となり、その金額が20万円以下であれば確定申告は不要ですので何もしなくてもかまいませんが、20万円を超えていると、会社で年末調整をした給与所得と合算して、2月16日~3月15日の間に税務署に確定申告をすることが必要になります。(領収書を発行すると課税対象となるのではなく、領収書を発行しなくても所得が発生していると課税対象になります。)
それと知人から貰い受けたということですが、その貰い受けた消耗品の時価が110万円を越えていると、貰い受けた貴方は贈与税の申告も必要になります。
また、税務とは関係ありませんが、会社によっては就業規則等でサイドビジネスを禁止している会社もありますので、その場合には継続的にサイドビジネスをしていると会社に知れた場合懲罰の対象になることもありますので注意が必要です。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
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