給与所得者で、年末調整も行っています。
年末に子が生まれたため、扶養控除については年末調整に間に合いませんでした。
E-TAXを使って所得税還付のための確定申告をした場合、扶養控除分の還付に加えて、電子証明書等特別控除の5,000円も還付されるのでしょうか?
例えば扶養控除としての還付額が38,000円だった場合、電子証明書等特別控除の5,000円を合わせて43,000円が還付されるのでしょうか?
E-TAXのヘルプデスクにメールで質問したところ、以下の内容が返ってきましたが、直接の回答になっていないので不安です。
所得税額は、年末調整の時点で10万円以上あります。
よろしくお願いします。
___________________________________________________________________________________________________________________
国税庁の回答 = 「次の、よくある質問を見てください」
問
「電子証明書等特別控除」の概要について教えてください。
答
「電子証明書等特別控除」は、電子政府の推進のため、国及び地方自治体に対するオンライン申請等を行う際に必要な電子証明書等(住民基本台帳カード+公的個人認証サービスに基づく電子証明書、ICカードリーダライタなど)の取得を税制面で支援するため創設されたものです。
具体的には、平成19年分又は平成20年分のいずれか1回、その年分の所得税の確定申告書の提出を、納税者本人の電子署名及び電子証明書を付して、提出期間内(注)に、e-Taxを利用して行う場合、所得税額から最高5,000円(その年分の所得税額を限度とします。)の控除を受けることができるものです。
(注)
平成19年分は平成20年1月4日から3月17日、平成20年分は平成21年1月5日から3月16日となります。
No.3
- 回答日時:
e-Taxで還付請求を提出したばっかりのものです
e-Taxでの送信提出はけっこう大変でした 自分はリタイアで好奇心から暇にまかせてやりましたが、
準備が要ります 住基カード ICカードリーダーライタ 国税庁へ初期登録
サイトが大きくかつ複雑なのでどう使うかが最初はわかりにくいです
でも5000円の税額控除はバッチリいただくようにしました
質問者のばあいに還付金がいくらになるのか簡単に試算できますよ
ここに確定申告書作成コーナーがありますので、画面に沿ってデータをい
れていけば計算はソフトがやってくれて、還付金がいくらって出てきます
お試しください
https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm
「申告書を作成・データを・・・」か「ここのe-Taxを使用しない場合又は作成を・・・・」から入って、次の所得税の確定申告書 次の申告書Aとすすみますと入力できます
後者は5000円控除の入力が前者とは違うかもしれないけど
入力したからってデータがおくられることはありませんので、試算がすんだらしてバツで閉じても保存も自由です 保存ボタンもついていますし呼び出すこともできます
お試しください
No.1
- 回答日時:
>所得税額は、年末調整の時点で10万円以上あります…
それなら問題なく 5,000円多く還付されます。
「税額控除」は、すべての国民に等しく与えられた権利です。
個人事業者であろうがサラリーマンであろうが、差別はありません。。
ただ、住基カードを取るのに 1,000円前後と、カードリーダーに 3~4,000円かかりますから、来年以降も引き続き確定申告をする予定がなければ、あまりメリットはないとも言えます。
ハッキリ教えていただいてありがとうございました。
安心しました。
金額的なメリットが無いのは承知しています。
興味本位というのが本音です。
住基カードを実質無料で手に入れられるのがメリットでしょうか。(でも使い道がありませんが・・・)
ありがとうございました。
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