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12月の給料をもらう前に、勤めていた会社が倒産し、12月末時点でどの会社にも再就職していない人、
あるいは、12月以前に会社が倒産、もしくは前の会社を辞め、12月には再就職でき、その会社に対して年末調整用の書類(まる保、まる給の2枚)を出したものの、入社日数と勤務日数の関係で、12月中に最初の給料をもらえなかった人、
これらの人は年末調整による所得税の還付をもらえませんよね。
(だって新し会社に一銭も預り金を預けていませんから、会社も無い袖は振れませんよね)

こういう場合はどうするのでしょうか?
1月の給与で調整するんでしょうか?
でも、前の会社でたくさん給料をもらっていて、年末調整による還付金もそれなりにある人が、
再就職した会社では薄給の場合、再就職した会社の1月給与での所得税預り金よりも多額の還付金を払わなくてはならない場合もあり得ます。
そのような場合、新しい会社は1月給与において、所得税の預り金よりも多い額を還付金として支払うのでしょうか? 
そんなことしたら、前の会社のツケを新しい会社が払わされることになりますよね、これは変ですよね。
何か月もずっと所得税の預り金をゼロ円にして還付し続けるのでしょうか?
これもなんか違いますよね。

2月1日から3月15日までに個人での確定申告を行って、個人で税務署から還付金を受取る、というやり方でしょうか。

詳しい方、おねがいします。

A 回答 (1件)

>12月末時点でどの会社にも再就職していない人…



自分で確定申告をします。
倒産で源泉徴収票がもらえない場合は、不交付届けを一緒に出します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

>入社日数と勤務日数の関係で、12月中に最初の給料をもらえなかった人…

年末調整は、翌年 1月末が期限です。
もともと 1月に年末調整を行う会社も少なからずあります。

1月になってから年末調整などやっていられないというのなら、やはり自分で確定申告です。

>だって新し会社に一銭も預り金を預けていませんから、会社も無い袖は振れません…

そういうことではありません。
還付金は会社が出しているのでなく、あくまでも国の財布からですから、そのような心配は無用です。

>そんなことしたら、前の会社のツケを新しい会社が払わされることになりますよね…

そうではありません。
国とのやりとりです。
国の財布が空になることはまずありませんから、必要ならいつでも支払われます。

>2月1日から3月15日までに個人での確定申告を…

還付であることが明らかな確定申告は、1/1 以降いつでもできます。
1/1 と言っても現実には役所のご用始め以降ですけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2014/01/27 11:16

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