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今、副収入があるため全部の合計額を国税庁のシュミレーションに書き込んで見ました。
ところで、副収入とは別に会社で年末調整してもらって、還付されたものがありますが、一緒にしていいんですよね?

そこで、全部トータルすると、「定率減税額」が3万円ほどあります。
会社で年末調整されたときは年調定率控除額は2万くらいで還付されてます。
なので引いた額が返ってくるのかな?と思いましたが、
定率減税額は確定申告すると返ってくるんでしょうか?
それとも、申告納税額の還付される額しか帰ってこないのでしょうか?

A 回答 (4件)

給与以外の副収入を合算して年間合計所得として集計しますが、年末調整時に戻った源泉所得税は、収入ではありません。


つまり以下のとおりです
100万円の給与に対して1万円の税金を納めていたとして、年末調整で所得控除の結果5千円が源泉所得税になったとします。この場合、はじめの1万円から5千円が戻りますが、この意味は100万円の給与に対する正しい税金が年末調整の結果算出されたことになり、戻った5千円は当初から払わなかったことになります。
ということから、還付された源泉税は収入ではなく、概算払いしていた金額の清算金として捉えることが正しいです。

また、年末調整後の確定申告の結果、還付になるか追加納税するかは、確定申告書の最後に納付税額欄に金額が入れば納税ですし、還付金額欄に記入されれば還付になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
詳しい説明で、納得できました。

お礼日時:2003/03/08 19:54

副収入とは別に会社で年末調整してもらって、還付されたものがありますが、一緒にしていいんですよね?


> 年間の所得はすべて、合算になります。(たとえ、副収入がマイナスでも)

定率減税額は申告書Aなら28番、申告書Bでは35番の「再差引所得税額」に20%掛けた額です。したがって、「再差引所得税額」の額が大きければ、定率減税額も大きくなります。

副収入で源泉税を支払っていない場合は、たいがい、税金を納めることになると思います。(医療費控除等があれば別ですが)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
初めてのことなのでかなり戸惑ってしましました!

お礼日時:2003/03/08 19:53

還付か納付かは、申告納税額の覧で見ます。


副収入を申告すると、所得税が増加します。
それにつれて定率減税額も増加します。
定率減税の増加よりも所得税の増加のほうが多いので、
還付にはならず、所得税を納めることになると思いますが。
申告納税額は、マイナスにはならないと思いますが…。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
すぐに返事を下さいまして、感謝しております。

お礼日時:2003/03/08 19:56

定率減税とは、年末調整や確定申告書で計算した所得税の20%を、所得税から一律に減額するものです。


従って、年末調整を受けた収入に他の収入を合算して申告すると、所得税が増えますから定率減税額も増えます。

確定申告書の還付額が還付されることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。すぐにお返事下しまして、大変感謝しております。
確定申告って言葉も難しくて大変苦労します。
でも、こうやってすぐに返事がもらえると、モヤモヤがすっきりすますね!どうもありがとうございました!

お礼日時:2003/03/08 19:59

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