A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ある。
色々、先回答した先輩が詳しく書かれてるので、どうしてバレルかは省略。
原則として「扶養親族になる者」は年間所得が38万円以下でないとダメ。
給与でいうと年間103万円の収入まで。
だから、あなたを税法上の扶養親族にできる人はいません。
これがバレるというか当然に発覚するのですが、税務署からお父さんの会社経理担当に連絡がいきます。
お父さんが会社側の人間から「扶養親族にならない人を申告しないでくださいよ。まったく、もう~~」と言われる姿を想像してみてください。
いやでしょ。
No.4
- 回答日時:
>この源泉徴収で引かれた金額の還付手続きをしたいのですが、税務署で還付手続きをしたら税務署から父の会社に通達がくることはあるのでしょうか
あります。
還付の申告するしないに関わらず、通知が行きますね。
貴方が申告するしないに関わらず、両方のバイト先から「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は同じ)」が役所に移出され、役所はそれを合計し、お父様の「給与支払報告書」と突き合わせ、扶養があっているか確認し間違いを見つけ税務署に通知します。
なお、貴方は合計年収130万円を超えているので、勤労学生控除うけられません。
よって、還付となるとは限りません。
また、貴方は年収が130万円超えているので、税金上の扶養だけでなく、健康保険の扶養もはずれなくてはいけません。
今のうちに、親に正直に今年の合計年収を伝えておくべきです。
No.3
- 回答日時:
>118万の所得を得ました…
所得の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
まあたぶん、「給与収入」が 118万なんでしょう。
「所得」は53万円ですね。
>父親は会社に私が103万以下の所得という虚偽の申告…
会社に申告したのですね。
年末調整は、実際には年末 (大晦日) にならない内な行うので、年末時点の確定した数字が分からないことも多く、意図的に虚偽申告したつもりでなくても現実問題として間違っていたということも起こりえます。
その場合は、1月中に父が会社で歳年末調整
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
をしてもらうか、3/15 までに父自身で確定申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
をして扶養控除の取消手続をすれば、何も問題はないのです。
しかし父はどちらもやっていないのですか。
>この源泉徴収で引かれた金額の還付手続きをしたい…
どうぞ。
誰はばかる必要はありません。
>税務署から父の会社に通達がくることはあるのでしょうか…
それはあなたが還付申告をするしないとは関係なく、すでに税務署は把握していますから、いずれ言ってきます。
税務署から指摘されてからではペナルティも大きいですし、会社に大して格好悪いですから、父に、今のうちに確定申告 (期限後申告)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
をするようお伝えください。
自主的に申告すれば、ペナルティは最小限で済みます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>税務署で還付手続きをしたら税務署から父の会社に通達がくることはあるのでしょうか
はい、そりゃもちろん
連絡が来ます。
バレちゃいますね(^_^;
お父さんの税金が、一気に上がりますよ
No.1
- 回答日時:
税務署では質問者様のお父さんのことを把握していませんので、その時点では何もないことが多いかと思います。
ただ、確定申告書はもれなく市区町村に送られ住民税の課税資料となりますが、その際に戸籍や住民票を得意とする
市区町村がお父様の課税状況を発見して矛盾があれば修正して後に税務署にその旨税務署にチクります。
チクるのも、すべからくチクるのではなく税額で一線を切っていることが殆どかと思いますので、どこまでとはこの場では
申せません。
去年(住民税は今年度)の課税から時間が経っていますので何とも言えませんが、税務署から会社に通知が行くことは
十分に考えらえれます。
また、還付申告をしなくても市区町村で独自に会社から連絡を受けて扶養の範囲外であることを知って訂正をすることも
十分ありえます、というよりそれが市区町村のあるべき姿です。
バレる前提で覚悟していてください。
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