あなたの習慣について教えてください!!

法人として小規模な事業をしています。
私が社長、妻と両親が役員

税理士から下記の内容のメールが来ましたが経理面が苦手で理解できません。
どなたか優しく教えて下さい。
※税理士は今、忙しすぎて返事をなかなかしてくれません。

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年末調整の結果です

お父様お母様は 若干の不足です

社長さんと奥さんは それぞれ還付してください

半年分の源泉は 年末調整の還付で マイナスですので

0納付の源泉の納付書を 税務署に 当方から郵送させて頂きます。

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A 回答 (2件)

>お父様お母様は 若干の不足です


社長さんと奥さんは それぞれ還付してください

このメールに添付されているか別でもらった書類があるかと思いますが、
その書類には年末調整を計算した結果、お父さんとお母さんは毎月の給与から
源泉していた所得税だけでは足りなかったので、お父さんとお母さんから会社が
もらわないといけない金額と、社長と奥さんは年末調整をしてみた結果会社から
お二人に返金する金額が記載されているはずです。

もし心当たりのある書類が届いてなかったら先方へ問い合わせてください。

>半年分の源泉は 年末調整の還付で マイナスですので
0納付の源泉の納付書を 税務署に 当方から郵送させて頂きます。

H28.7月~12月に支払った給与から控除した源泉所得税はH29.1.20までに納付を
本来はするのですが、ご質問者さんの会社が税務署に7/10に支払った所得税の
金額が1年間に支払うべき金額を超えた時は1/20に納税をする必要がないわけです。
ただし、納付額ないからといってなにもしなければ税務署にいくら支払うべきかが
伝わらないので、納付額が0円の納付書を税理士事務所から直接税務署に送付します
と言っているのです。

いくら忙しいといっても返事もしてくれないのは怠慢な税理士ですね。
ただし、法定調書、償却資産税の申告は今日までなので、明日からは税理士も余裕ができる
はずです。せっかく顧問料を支払っているわけですから、じっくりと説明をしてもらって
下さい
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この回答へのお礼

何となくですが理解が進みました。税理士さんにしっかり説明してもらいます。ありがとうございました!

お礼日時:2017/02/02 11:09

> お父様お母様は 若干の不足です


> 社長さんと奥さんは それぞれ還付してください
お父様とお母様:納めている税金額が確定額より少なかったので、今回徴収となります。

社長さんと奥さん:納めている税金額が確定額より多かったので、還付となります。還付額をそれぞれに渡して(支払って)おいてください。


> 半年分の源泉は 年末調整の還付で マイナスですので
> 0納付の源泉の納付書を 税務署に 当方から郵送させて頂きます。
御社は半年ごとに纏めて納付する形になっております。
半年分の納税額より年末調整による還付額の方が大きかったので、「納税額ゼロ円」の納付書を私(税理士)の方から、税務署へ提出(郵送)しておきます。
ご承知おきくださいませ。

★還付額の方が大きい時には、ゼロ円の納付書を税務署に提出します。
 (1)銀行の窓口は納税を受け付けるが、ゼロ円の納付書は受け付け出来ない[金銭の授受が無いから]。
 (2)だから、納付書は税務署に提出。提出しないと『無申告』扱いになる。
なお、一定期間内に発生した通常の納税額で還付額を相殺しきれない場合には、税務署に別の書類を提出して、未相殺として残っている還付額を会社に返金してもらいます。ここら辺も税理士先生がやってくれると思いますが、確認してみてください。
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この回答へのお礼

丁寧に説明して頂きましてありがとうございました。とても助かりました!

お礼日時:2017/02/02 11:10

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