昨年末、会社に年末調整をしてもらいました。
添付書類は、下記です。
・前職の源泉徴収票
・社会保険料控除証明書
・生命保険料控除証明書
しかし、ふるさと納税の払込書や、市民税の納付書を添付していなかったことに後から気がつき、確定申告の必要がありそうです。
ただ、先日会社から還付金の振り込み日についての連絡がきました。
通帳記入をしていないのでわかりませんが、もう振り込まれていると思います。
"確定申告をする場合、年末調整に添付した資料も全て集め直してやり直し'.と、以前こちらのサイトで教えていただきました。
そうなると、今回の計算結果次第にはなりますが、年末調整の資料を使うということで、計算結果によっては還付金の二重取りにならないんでしょうか?
このまま確定申告を行なって大丈夫なものでしょうか。
年末調整ですが、市民税の納付書については添付を求められていませんが、社会人なら誰でも払っているものです…
せっかく年末調整で楽ができると思ったのに、結局確定申告をやらなければならず、なんのための制度なんでしょうか。
実家のことも片付いていないのに面倒くさいです。
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
「せっかく年末調整で楽ができると思ったのに、結局確定申告をやらなければならず、なんのための制度なんでしょうか。
」寄付金控除(ふるさと納税)は年末調整では受けられないので、確定申告で控除をうけて還付金が発生するのです。
還付金がいらないなら、確定申告をしなくてもかまいません。
市民税は、所得税の計算上控除できません。
なお、年末調整を受けて会社から還付金を貰っていたとしても、確定申告することで二重還付にはなりません。
理由を述べると所得税計算システムを延々と説明しないとならないので省略します。
ありがとうございます。
私これまで住民税の納付額を、社会保険料控除の欄に書いていましたが、大丈夫だったのでしょうか…
昨年でいうと、離職時の国保、勤め始めてからの社会保険料、そして住民税を合算していました。
私のように間違えて申告している人が他にもいると思うのですがどうなんでしょうね…
これで申告漏れで損になっていたり、逆に多く申告して脱税容疑がかけられても、正直国に文句を言いたいです。
No.3
- 回答日時:
やり直しとかいう人いますね。
その言い方は語弊があります。
年末調整はそれで完結しています。
給与所得者の場合の確定申告は
それに追加修正の内容があれば、
申告することで、還付が受けられたり、
追加で納税したりできるわけです。
しかし、ご質問の住民税や
ふるさと納税は、特殊です。
まず、住民税の納付書は年末調整や
確定申告には、関係ありません。
住民税の納付書は、納付するだけで
控除の対象にはなりません。
次に、ふるさと納税ですが、
ふるさと納税の申告方法は、
ワンストップ特例申請か
確定申告での申告かになり、
年末調整ではそもそも申告
できません。
また、確定申告で申告したら、
ワンストップ特例申請は
無効になります。
ワンストップ特例申請は
したんでしょうか?
このあたりご注意ください。
ありがとうございます。不勉強で恥ずかしいのですが、ワンストップ特例そのものを知りませんでした。
話がややこしくなるのでふるさと納税と書きましたが、実はひめゆり平和記念館への寄付金でした。
そのため、寄付の際にワンストップ特例とは書かれていませんでしたが、控除対象になるので後日証明書が届くと聞いてました。
なのでてっきり、"ふるさと納税と同じ形で確定申告すればいいのかー"としか思っていませんでした。
私これまで社会保険料控除の欄に、住民税の納付額を加算していたのですが、いままでよくそれで受け付けていただいていたなと不思議です。
もう、だからこんなややこしいことやりたくないです。
本当にうんざりです…
No.2
- 回答日時:
>先日会社から還付金の振り込み日についての連絡が…
それはあくまでも前払い分の精算が完全に済んだと言うだけで、確定申告の期限はあくまでも 3/15 です。
(注) 還付であることが明らかな確定申告の期限は 5 年後。
>年末調整に添付した資料も全て集め直してやり直し'.と、以前こちらのサイトで…
こちらのサイトに限らずどこでも、ネットは乱れた情報のデパートでもあり、ときには間違ったことも書かれています。
確定申告をするとき、年末調整で提出した各種控除証明書の再添付は必要ありません。
>計算結果によっては還付金の二重取りに…
ならない、ならない。
還付金が問題なのではなく、年末調整で還付されなかった分、すなわち払った所得税額のほうが大事なのです。
源泉徴収票で「源泉徴収税額」欄の数字です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
これを確定申告書 A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の (43) 欄に必ず書き込むことです。
ここを記入し忘れると、所得税の二重払いになってしまいかねません。
>市民税の納付書については添付を求められて…
市県民税は所得税の計算に関係しません。
>結局確定申告をやらなければならず、なんのための制度…
ふるさと納税は、ワンストップ特例を申請しなかったのですか。
それなら確定申告もやむを得ません。
とても詳しくありがとうございます。URL拝見します。
ワンストップ特例てあるんですね!?もう知らないことだらけです。本当にうんざりです。
ふるさと納税は大した金額じゃないのですが、やはりきちんとやらないと、今年の6月に住民税がきたときに自分を恨みそうなので…頑張ります。
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