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確定申告について無知な私に教えてください。
初めての質問で長文乱文かもしれませんが分かる方教えて頂けたら幸いです。
先日、ひょんな事から確定申告について気が付きました。私はずっと社会保険だったので年末調整時に名前と判子だけ記入して会社に提出してました。
旦那も会社で年末調整をしてもらえるのですが昨年まで4年間国民健康保険でした(現在社会保険)その年に支払った保険税などを記入して出すべきだったんですよね?それによって翌年の税金が決まるとか…。毎年税金が高いと思っていたのですが申告しなかったせいでしょうか。過去5年遡って申告出来ると聞きました。今までの申告しなおせば計算され払い過ぎていた税金返してもらえるのでしょうか。3日前に気付きなんて損をしてたんだとショックを受けています。結構な額変わってくるのでしょうか?

A 回答 (2件)

税金の計算過程に「社会保険料控除」というのがあります。


会社勤めの方でも自分で国民健康保険料を支払ってる場合には、この額を会社に申告しないでいると、社会保険料控除を受けないまま税金計算がされてしまいます(年末調整と言われる会社でしてくれる税金の精算手続きです)。

ご質問者の旦那さまのように「自分で健康保険料を支払っていた(注、給与からの天引きではなかったという意味です)人が、会社に「これだけ国民健康保険料の支払いをしてます」と申告してないと、ご質問のように「税金が多いじゃん」となります。
国税である所得税と地方税である住民税ともに「負担額が多い」結果になります。

これを解消する方法は、源泉徴収票と国民健康保険料の支払証明書(市役所に言えば発行してくれます)を添付した確定申告書の提出をすることです。

所得から控除される金額が増えるので、納税していた額のうち多かった分は還付されます。
現在平成28年ですから、平成23年分、24年分、25年分、26年分、27年分の確定申告書の提出ができます。

還付される金額は、旦那様の所得と健康保険料の額が不明なので「多いとも少ない」とも言えませんが、住民税については一律10%課税がされてますので、おおまかですが「国民健康保険料の支払い額の1割程度」は住民税が安くなり、納税してある額は還付されると考えて良いと思います。
これに、所得税の還付が加わるわけですが、所得税は累進課税といい税率が5%、10%と所得に応じて高くなってますから、例えば旦那様の給与に対しての税率が10%だというケースでしたら、国民健康保険料支払い額の10%程度の国税が還付される計算になります。
くどいですが、実際の給与支払い額と健康保険料の額が不明ですので、上記既述は机上理論ではそうなるという程度で理解してください。
「なんだよ、確定申告書出したけど、そんなに還付金が発生しないじゃん。もう、ネット回答なんて嘘ばっかりなんだから」と言わないように。


なお上記年分の確定申告書をすでに税務署に出してある(ご存じでしょうが、年末調整をうけているのとは違います)場合には、更正の請求書を提出します(※)。
もう一度確定申告書を出しても「これじゃないですよ」と言われるのでわかりますが、取り下げする手間が増えてしまいますから述べておきます。


修正申告書ではありません。
一度確定申告書を提出してる人が、追加納税をする場合に修正申告書を出します。
「納税しすぎてる」場合には更正の請求書を出します。
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>その年に支払った保険税などを記入して出すべきだった…



出すべきって、どうでも記入しなければいけない“義務”ではありません。
記入しても良い“権利”があるだけで、権利は行使しない自由もあります。

>それによって翌年の税金が決まるとか…

所得税は当年精算。
翌年に持ち越すのは住民税。

>今までの申告しなおせば計算され払い過ぎていた…

どうぞ期限後申告をしてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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