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中小企業を経営していますが、毎年年末調整のお金を社員に払いますが、このお金は会社が負担するのですか?国から直接社員には還付されないのですか?

A 回答 (4件)

あくまでも一時的ではありますが、会社が負担することとなります。


その代わりに今後納める所得税から年末調整で還付した金額を差し引くこととなります。

源泉所得税については、毎月納付である原則、半年に一回の納付である納期特例があります。
原則の場合、12月の給与天引きの所得税を納付する際に年末調整還付金相当を差し引くこととなり、差し引けない場合には、納付書の摘要欄に年末調整還付金未済などと示して金額を記載し、1月分の給与から天引きした所得税を納付する際に差し引くのです。これを還付金額を消し込めるまで繰り返すのです。
ただ、長期になったり資金繰りに影響する場合には、会社が税務署に還付を要求する手続きもあったかと思います。

次に納期特例の場合、7月から12月の給与から天引きした所得税を納める際に還付分を相殺します、6か月分の納付のため、差し引けることがほとんどだと思います。しかし、住宅ローン控除などの対象となる人が多数いる場合などですと、差し引くことができないこともあります。その場合に翌年の1月から6月分の納税の際に差し引くのです。それが厳しい場合も同様に税務署へ会社が還付を要求することも可能だったと思います。

ちなみに税理士や司法書士などへ支払う報酬については、給与ではありませんが同様に源泉所得税を預かることもあり、上記とあわせての納税となります。結構納付漏れも起きやすく、税務調査などで指摘もされやすいかもしれません。
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この回答へのお礼

一時的に会社が立て替えるのですね。そして2月の確定申告で取り戻すということですね。

お礼日時:2023/01/22 11:02

一般的には会社が代わりにやります。


決算とか確定申告したことないんですか?
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この回答へのお礼

一時的に会社が立て替えて、確定申告で戻してもらうのですね。

お礼日時:2023/01/22 11:03

>国から直接社員には還付されないの…



それが「確定申告」という制度です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

しかしその前に、給与支払い者には年末調整と称して、いわば社員の確定申告を“代行”する義務が課せられているのです。
会社経営者としての責務なのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>このお金は会社が負担するのですか…

1~11月 (時には12月も) の給与からあらかじめ前払として預かっておいた、社員の所得税を一部返還すだけです。
すでに税務署へ納めてしまって手元に残っていなければ、税務署から会社へ返してくれます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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毎月所得税が引かれている積算値と、年収で算出した所得税の値で差額が出た金額を年末調整で払う...原資は本人の稼ぎです

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この回答へのお礼

なるほど。毎月の税金の計算と1年間まとめた税金の計算の差額を還付するだけですね。分かりやすい説明有難うございます。

お礼日時:2023/01/17 17:48

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