
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>源泉徴収の明細を見せてくれ 払い戻しが いくらあるとか 言ってますが
>うちは 一度も見た事がありません。。有り難うございました。
それは確定申告の税還付の話ではなく、年末調整の事ですね。
12月分の給与明細を見て、所得税の額が11月より極端に少ないとか
引かれていないとかという事はなかったでしょうか?
12月分の所得税額をゼロにしても、まだ税が戻る場合には、給与とは
別に振り込まれると思いますが...
回答有り難うございます。そぅ言えば そんな話し 聞いた事があるような 気がします。。
自衛隊の明細自体
何だか 見てもよく分からないんです。。
なんでこんなに 引かれてるのかって感じるばかりで。丁寧に 有り難うございました。
No.2
- 回答日時:
自衛隊のことは良くわかりませんが・・・。
給与所得者は例外を除き、通常勤務先で年末調整を行います。年末調整は確定申告をせずに所得税を確定させることになります。もちろん給与以外の所得があれば確定申告で決定させます。
年末調整の場合には、勤務先が税額の計算を行い、給与天引きで納めすぎた分の還付を行います。払戻と言う言葉は使いません。
年末調整をしてもらえなかった、年末調整の対象以外の収入がある場合などは、確定申告を各個人が行います。計算もすべて自分で行いますが、計算が自分で出来ない場合などは税理士へ報酬を支払って依頼することになります。給与天引きなどで納めすぎた税額があり、還付となる場合には、申告書に還付先の金融機関の記載をすることで、口座振込みされます。振込前には税務署から通知があるでしょう。
勤務先で年末調整を行う場合には、計算過程を通知することはありません。12月や1月の給与支給に合算して還付支給したり、給与などとは別に還付支給する場合もあります。支給方法は振込み・現金払いも勤務先次第でしょう。
給与支給と一緒に還付する場合でも、税金の還付に税金はかかりませんから、別に記載しているか、給与天引きの源泉所得税欄がマイナス表記になっているかもしれません。
勤務先により手続きの流れに誤差がありますが、計算方法などは国税ですのですべて同じ方法になっているでしょう。源泉徴収票は年末調整済みの場合には確定税額や所得の証明となり、還付金額は記載されていません。年末調整未済の場合には収入の証明と給与天引きした源泉所得税額の証明となります。
回答有り難うございます。言葉使いが明確でなく
済みませんでした。
こんなに 詳しく教えて頂けるなんて 感謝いたします!無知もいいところですね・スミマセン!
でも助かりました
ずっと 気になってたのですが 聞けなくて 今までいました。有り難うございました。
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