No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問者の場合、基本的には、前勤務先の源泉徴収票を、新勤務先に提出して、合計金額で年末調整を受ける必要が有ります。
合計金額で年末調整を受けない場合は、本人が2ケ所の収入金額で確定申告をする必要が有り、前勤務先分を申告しないのは脱税となります。
給与の支払者は、前年の各人の給与の支払額を、各人の居住地の市に1月末までに「給与支払報告書」で通知をしますから、確定申告で全額を申告していないと、申告漏れを把握され、税務署に通知がいきますから、後日、所得税の差額と延滞金などを徴収されることになります。
ご自分で確定申告をする場合も、源泉徴収票の添付が必要です。
前勤務先に連絡を取りたくないとのことですが、宛名を書いて、切手を貼った返信用の封筒を同封して、手紙で源泉徴収票の送附を依頼したらいかがでしょうか。
No.3
- 回答日時:
「しなかった場合の損失」と書かれているのは、年末調整または確定申告をすることで、源泉徴収額の一部が還付されることを期待しておられ、前の職場に連絡を取らずに済ませるために、還付の権利を放棄したい……ということでしょうか。
年末調整または確定申告が必要な状況ではありますが、その結果、還付ではなく、支払うべき所得税が源泉徴収額より多くなる場合もありえます。
これを支払わないと、脱税になります。この場合の損失は、場合によっては不足分の金額だけでなく延滞税が必要になったり、社会的信用?が損失になったりも、無いとは言い切れない気もするのですが。
No.1
- 回答日時:
サラリーマンで確定申告が必要な人については、下記サイトに詳しく書いてありますが、2ヶ所から給与所得を受けている場合は、もう1ヶ所の収入金額が20万円を超える場合は、確定申告しなければなりませんので、30万程度、という事であれば、当然確定申告しなければなりません。
確定申告しない場合の損失、と言われても、ケースバイケースですので、何とも言えませんが、給与の支払をする会社等は、給与支払報告書を市町村に提出しますので、その資料は後で税務署に回りますので、確定申告しなくても、税務署からは所得を把握されて、税金が不足と思われれば、追徴の旨の連絡等が入るはずですし、場合によっては延滞税等がかかってくると思います。
もし還付が予想される場合は、おそらく何も連絡が来ませんので、還付金の分だけ損する事にはなりますね。
いずれにしても、法律に従うならば、最初から確定申告すべきだと思います。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm
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