![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
H29年分の給与所得の源泉徴収が渡されました。
私は学生で、去年2つのアルバイトを掛け持ちしていました。
A→支払金額46万、源泉徴収税額0円
(勤労学生○)
B→支払金額89万、源泉徴収税額12万5千円
(勤労学生のとこに○はついておらず、
摘要の欄に 年調未済 普通徴収希望 とありました。)
見ての通り130万を超えてしましいました、、
Aの方は去年の11月に退職しています。
Bは今も続けています。そしてBの方は
手渡しで、(本当はダメかもしれませんが)
調整?管理?してくれるとのことだったので
あまり気にせず働いていました。
そこで質問です。
①Aの源泉徴収税額が0円になっているのはどうしてですか?(浅い知識なのですが、103万以下の人は源泉徴収税額が0円になるんですよね?)Aのこの欄が0円なのは退職したから103万以下だとみなされていたということですか?また、それは130万を超えたことになりますか?
②130万を超えた場合、扶養を外れると言いますが具体的にどこで、いつ手続きを行えばいいのでしょうか?
③Bの12万5千円の源泉徴収税額は130万を超えてしまっていたら全く帰ってこないのでしょうか?むしろ親からひかれてマイナスになりますか?
つたない文章ですみません。
回答おねがいします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>①
>Aの源泉徴収税額が0円になっているの
>はどうしてですか?
扶養控除等申告書を勤め先に提出しており、
各月の給料が8.8万未満だったからです。
Bは扶養控除等申告書を提出していない
(それで合っています)ので、最低毎月の
給料から3.063%の所得税が引かれることに
なっているのです。
いずれにしても、社会保険の扶養条件は
はずれています。
>②
親御さんから勤務先に相談してみましょう。
現状、130万÷12ヶ月=108,334円未満の
月給で済んでいれば、様子見とする健保も
あります。
社会保険の扶養は基本は月々の収入で
見るので、そのあたりは間違わないように
して下さい。
>③
確定申告すれば、返ってくると思います。
給与収入135万-給与所得控除65万
=給与所得70万
所得控除は基礎控除38万のみとして、
70万-38万=32万が課税所得となり、
★32万×所得税率5%=1.6万が、
本来の所得税額となります。
12.5万、源泉徴収されているなら、最低でも
★12.5万-1.6万=10.9万の還付が期待でき
ます。
下記で、源泉徴収票の内容を転記し、
できた申告書を印刷、押印して、
提出すればよいのです。
完成すると、還付額が表示されます。
下記よりやってみて下さい。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl
できた申告書を印刷、押印し、
⑪源泉徴収票 AB2葉
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
を添付して、郵送、あるいは
税務署に持参し、チェックしてもらい、
提出します。
2/15~3/15に税務署へ行って、指導を
受けながら、作成もできます。
持って行くものは
⑪源泉徴収票(平成29年分)
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
⑭印鑑、通帳など
となります。
確定申告で、10万以上も戻るなら、
申告しない手はないと思います。
私は昨日提出してきました。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>確定申告をすれば戻ってくるお金ということでしょうか?
はい。そのとおりです。
135万の給与収入なら、所得税は最高でも
★1.6万しかかからないのです。
但し、今年6月からこの135万に対して、
約4万の住民税が課税されます。
これは確定申告するしないに関わらずです。
健闘を祈ります!
No.2
- 回答日時:
>A→支払金額46万、源泉徴収税額0円…
>①Aの源泉徴収税額が0円になっているのはどうしてですか…
46万の給与だけで年末調整をすれば、学生に限らずどんな世代の人でも所得税は発生しません。
>Aのこの欄が0円なのは退職したから103万以下だとみなされていたということですか…
退職でなく、1年が終わったから。
>また、それは130万を超えたことになりますか…
変なこと聞く人ですね。
46万が 130万を超えることはありませんけど。
もう一方の給与を足せば 130万以上ですが、前段の文章を読む限り、A社の給与のみについて聞いているとしか解釈できませんのでね。
>②130万を超えた場合、扶養を外れると言いますが…
それは税金とは関係なく、親がサラリーマンの場合の健康保険の話です。
親が自営業等であなたが国民健康保険なら関係ありません。
しかも、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
運用の細部は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは親の会社、健保組合にお問い合わせください。
>いつ手続きを行えばいいのでしょうか…
あなたがどうかするものではありません。
親がサラリーマンなのなら、親から親の会社・健保組合に指示を仰いでもらいます。
>③Bの12万5千円の源泉徴収税額は130万を超えてしまっていたら全く帰ってこないのでしょうか…
・合計 135万を「所得」に換算したら 70万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
・基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に一つも該当するものがなければ、「課税される所得」は
70 - 38 = 32万円
「勤労学生控除」はアウトです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
・所得税 32万 × 5% = 16,000円
・復興特別所得税 16,000 × 2.1% = 300円
・合計 16,300円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・確定申告で還付される額 125,000 - 16,300 = 108,700円
>むしろ親からひかれてマイナスになりますか…
もともと 130万近く稼ぐことを想定していたのなら、親の税金は 1円たりとも増減ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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色々参考にさせていただきました!
ということは、源泉徴収税額12万5千円から還付される10万少しの分は130万超えてるか超えていないかにかかわらず、確定申告をすれば戻ってくるお金ということでしょうか?