No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#3の追加です。
一昨年の途中で扶養家族が増えた場合、その月までは、少ない扶養家族で源泉税が控除されてます。
その分が、年末調整で清算されて還付されたので、還付金が多かったのです。
翌年は、1月から増えた扶養家族の人数で源泉徴収されていたので、還付にはならなかったのです。
No.4
- 回答日時:
No1です。
詳細の説明、ありがとうございます。去年の20万円還付金は、一昨年の分になるかと思います。一昨年は、お子さんが出生している分がありますので還付が多くなりますし、去年は1月から4月分の所得税が引かれていませんでしたので、それらの差額が20万円と5万円の差になったと思われます。なお、所得税の控除に関するURLを、下記に紹介しますので時間がありましたら見てみてください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1100.HTM
No.3
- 回答日時:
転職した場合、全勤務先の源泉徴収票を、新勤務先に提出していれば関係ありません。
一昨年の場合、年の途中で結婚したりしませんでしたか。
その場合は、それまでは配偶者控除がないので、源泉税を多く引かれていて、年末調整で戻っています。
もう一つは、年収が同じでも、両方の会社で賞与と毎月の給料の比率は変わっていませんか。
賞与の源泉税は、毎月の源泉税と違いますから、この比率が違うと、源泉で控除される金額が違い、その差額が年末調整で清算されますから、このようなことが起こります。
それから、住宅ローンの残高が減ったんだけ、わずかでも住宅ローン減税が減り、還付額も少なくなります。
それから、一つ気になるのは、次の点です。
>控除金額としては、配偶者38万、社会保険38万、生命保険5万、住宅控除17万。
支払い金額が360万、控除後の金額が230万、控除額の合計が190万です。
控除額の合計190万の内訳はなんでしょうか。
基礎控除38万・配偶者38万・社会保険38万・生命保険5万
の他に何があるのでしょうか。
住宅控除17万は所得控除ではなく、税額控除ですから別です。
どうしても、納得がいかない場合は、前々年と前年の源泉徴収票のすべての金額を書き込んでください。
この回答への補足
素早い回答ありがとうございます。
>一昨年の場合、年の途中で結婚したりしませんでしたか。
一昨年9月に子どもが生まれました。
>両方の会社で賞与と毎月の給料の比率は変わっていませんか。
給与の比率は今分からないので、調べてみます。
>控除額の合計190万の内訳はなんでしょうか。
申し訳ありません。言葉が足りなかったようです。
所得控除の額の合計額が190万です。
しかし、税金に関する事は難しすぎて分からないですね。
今後の為にも一度自分で計算し確認してみて、分からないことがあったらまたアドバイスお願いします。
No.2
- 回答日時:
基本的には#1の方がおっしゃる通りで、預かった税額と本来の税額の差を年末に過不足を調整するだけのことですので、年によって還付額に大きな差が発生することは考えられないことではありません。
しかし、雇用側が計算を間違えている場合もあります。私も以前つとめていたところで担当した時には、他の人の間違いをたまに見かけました。もしお手元に給与明細が残っているなら、ご自分で計算するとよりはっきりすると思いますし、今後何かの役に立つこともあるでしょう。全くむずかしい計算ではありません。
計算の仕方ですが、下記のサイトなどが参考になるかと思います。また、「年末調整」という言葉で検索をかければこのサイトを含めて参考になるところがいくつか見つかると思います。その過程で分からないことがあれば何なりとご質問下さい。
素早い回答ありがとうございます。
今後の為にも、一度自分で計算をしてみたいと思います。
分からないことがあったら、この掲示板で再度質問するかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
年末調整による所得税の還付金は、その年の1月から12月までの収入を合計して所得を確定し、その所得からご質問にある各種控除額を差し引いて、残った課税対象所得に対して所得税が課税され、その確定した所得税の額と給料から毎月差し引かれていた所得税の合計を比較して、納めすぎの場合は還付となり、不足の場合には追加で納めるものです。
この調整を、年末調整といいますし、年末調整が出来ない事業所得などの人は、翌年に確定申告によって所得と、所得税を確定し納めることになります。前年と今年の所得がほぼ同じなのであれば、昨年途中で控除する額が増える原因があった場合、例えばご結婚された場合には、昨年末の年末調整で奥様の扶養控除や配偶者特別控除が最大78万円控除されることになり、還付が多くなったのですが、今年はそのような要因がないことから、還付額が昨年より少なくなったことが想定されます。
転職されても、1月から12月までの収入で年末調整をしますので、関係はありません。ただ、年の途中で転職し、転職前の会社の給料から所得税が引かれていなかった場合には、その分も含めて年末調整をしますので、所得税が増えて還付が少なくなる場合はあります。
素早い回答ありがとうございます。
>昨年途中で控除する額が増える原因があった場合・・・
昨年は結婚、出産等の控除額が増える原因はありません。
一昨年の8月に妻が退社し、9月に子どもが生まれました。
>転職前の会社の給料から所得税が引かれていなかった場合には・・・
確かに、転職前の会社で年末調整還付金の支払いを所得税で返すと言われ、1月から4月は所得税が引かれませんでした。転職は5月にしたため、残りの還付金を5月以降に一括で払ってもらいました。それで、還付が少ないのですね。
勉強がてら、参考になるHPを探して一度自分で計算してみます。
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