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雇用契約についての質問です。

以前の職場の上司Aがフリーランスとなり、その人の元でアルバイトの様な形で私は働いています。
契約の際、口約束だけで書面を発行してもらえませんでした。何の署名捺印もしておりません。

そこで問題点なのですが
•給与は手取りで20万円の約束だったのだが、額面20万円しかもらえていない(源泉徴収され18万円各種社会保険なし)
•源泉徴収した所得税を納付していない可能性が極めて高い(事務所の届出をしていない、Aは私の住所すら知らない)

働きはじめて半年程なのですが、このような場合
•契約書がなくても手取りと額面の差額(3~4万円/月)を支払わせることは可能でしょうか?Aは支払いを拒否している。文書、メール含め約束の額を証明するものは何もない。
•所得税を私が改めて支払わなければならないという事態はありえるでしょうか?

また、自主退職する時は1ヶ月前に通告するように契約時に口約束を交わしました。できれば即日辞めたいのですが、上記の問題点で挙げた事を理由として即日辞めることは可能でしょうか?(損害賠償の支払い義務が発生するか否か)


質問が多くなってしまって申し訳ありませんが、法律や労働関係に詳しい方•こういった経験をお持ちの方などなど、御回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>その人の元でアルバイトの様な形で私は働いています…



決められた時刻に出社し、上司の指揮監督の下に仕事をしていくわけですね。
それなら支払われるお金は、ごくふつうに「給与」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>額面20万円しかもらえていない(源泉徴収され18万…

「給与」である限り、10% ピッタシカンカンということはまずないです。
「扶養控除等異動申告書」の提出がない乙欄徴収だとしても、20,900円です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>源泉徴収した所得税を納付していない可能性が極めて高い(事務所の届出をしていない…

そういうことは、受取側がとやかく気に留めることではありません。

>•契約書がなくても…

契約は口頭でも成立します。
必ずしも紙文書が必須なわけではありません。

>手取りと額面の差額(3~4万円/月)…

源泉徴収額は 2万円ちょうどではなかったの?
2万円がどうして 3~4万円になるのか、読んだ人が理解できませんよ。

>を支払わせることは…

源泉所得税は、年末調整または確定申告で精算します。

>Aは支払いを拒否している…

当然です。
少なくとも年末まで待たなければ無理です。

>所得税を私が改めて支払わなければならないという…

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
狩りの成果次第で、還付されることもあれば逆に追納になることもあり得ます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
色々と勉強しなくてはならないと痛感致しました。
ちなみに差額3~4万円というのは健康保険と年金を含めた額の事です。(以前の仕事では社会保険アリで手取り16万ほどでした。Aに誘われた際にその額のことを伝えたところ、「うちなら、20万だよ」と提示されたましたので。

お礼日時:2014/11/10 19:06

これは結構複雑な問題ですね。


源泉徴収票を相手が出さなければ、税金の還付は出来ません。(還付があるかどうかは分かりませんがね)
労働法は結構難しい。労基署で相談するのが一番よろしい。
回答になっていないですね。ごめんなさい。
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