電子書籍の厳選無料作品が豊富!

年末調整の還付金について教えてください

夫は給与天引きで生命保険を払っていますがその場合年末調整で還付金として保険控除は適用されないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 第一生命の生命保険です。
    毎月15000円その生命保険料で天引きされますが
    還付金が1800円だけだったので少ないと思ったので。。

      補足日時:2018/01/19 07:20

A 回答 (8件)

源泉徴収票の「生命保険料の控除額」欄に 0 以外の数字は入っていないということですか。


「源泉徴収税額」欄は 0 以外の数字が入っていますか。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

年末調整前に、会社へ「平成29年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
に所要事項を記入して提出しましたか。

社会保険料 (健保、年金、雇用) は給与天引きなら書かなくてもよいとされていますが、生命保険料には給与天引きなら書かなくてよいという注記はありませんので、ここに書かなければ適用されません。

いずれにしても、「源泉徴収税額」欄が 0 でなく、「生命保険料の控除額」欄に 0 以外の数字が入っていないことで間違いなければ、これから確定申告をすればよいのです。

どうぞ夫に確定申告をするようお伝えください。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。
毎月の所得税を足して源泉徴収を引いたら1800円くらいでした。
素人感覚だけで思い込んではいけませんでした。。

お礼日時:2018/01/19 21:42

給与天引きされているという事は団体扱いとなっており、会社が集金事務を保険会社の替りにしているということになります。

そうすることで保険料に通常含まれている保険会社の集金事務の手数料分が引かれ保険料が若干少なくなります。
この場合、生命保険料控除証明書は会社に届くことになってます。ですからご本人が年末調整時に手続きしてなくても不思議はありません。

既回答にもありますが、源泉徴収票の生命保険料控除欄に金額が入っているかどうかをご確認ください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました!

お礼日時:2018/01/19 21:43

還付金はあくまでも、所得税に対する控除です。


納めた税金の額で還付金は決まります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/01/19 21:43

>還付金が1800円だけだったので少ないと思ったので…



素人の“感覚”ほど当てにならないものはありません。
源泉徴収票の各欄はどのように記載されているか、客観的に見なければだめですよ。
    • good
    • 2

年末に年末調整のための書類を会社から受け取っているはずです。


生命保険会社から発行される保険の支払い証明書のハガキが年末に手元に届きますよね?
それを添付しますが、加入している保険の種類や支払っている保険料に応じて控除額が決まる以上、会社だけで調整する事はあり得ません。
会社の勧める保険以外の保険に入っている人もいるわけですから。

どこの保険会社の保険に加入しているですか?
健康保険というオチはないですよね?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/01/19 21:44

年末調整の書類に記載して、提出しないと会社が勝手に適用してくれることはありません。


ちゃんと確認して印鑑を押して提出した書類ですよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/01/19 21:44

給料の時すでに考慮してあるかもしれない。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/01/19 21:44

給与引きなら年末調整で控除してくれているとは思いますが、できていないということですか?そう思う根拠は何ですか?

    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/01/19 21:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!