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医療費が10万円を超えた場合ですが、
年末調整でなく、確定申告をやる必要があるのでしょうか?

仮に給与が450万(配偶者一人、高齢親族一人、401k36万)で
保険適用にならないものを含めて医療費が12万だった場合、約2万戻ってくるとの認識で正しいでしょうか?

ご存知の方、教えてください。

A 回答 (8件)

医療費が高額になった場合の補填には2種類あります。


一つは高額療養費というものです。
これは、月間の医療費がある一定以上になった場合に超えた分が健保から還付されるものです。これは健保組合や役所に申請が必要です。

もう一つは医療費控除です。
おそらくこちらの質問かと思いますが、これは医療費が一定以上になった場合に、それを超えた分の所得が控除され、その分税金が安くなるというものです。年収450万円で医療費が12万円の場合は10万円を超えた分の2万円に所得税5%、住民税10%をかけた分が1000円と2000円が還付、軽減されます。
この手続きは確定申告が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
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高額医療費に関しては、


健保からの払い戻し、と
所得控除
の2種類がありますが、年末調整とは別な手続きです。

健保からの払い戻しについては、健保に届け出が必要です。
所得(標準報酬月額)に応じた限度額を超えた場合の払い戻しで、月単位の医療費額に対してです。

所得控除は確定申告することで受けられます。
年間の医療費が10万円を超えた部分(先の払い戻し分は除く)が所得控除されます。
超えた分が戻ってくるわけではなく、超えた部分には税金がかからない、と言うことです。
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>医療費が12万だった場合、


>約2万戻ってくるとの認識で
>正しいでしょうか?
いいえ。違います。

あなたの所得の想定でいくと、
所得税で、医療費控除額2万なら、
▲2万×所得税率5%=1000円
が、確定申告すれば還付され、
住民税では、
▲2万×住民税率10%=2000円
来年の6月からの住民税が
軽減されます。

★医療費控除は年末調整では
申告できません。
確定申告が必要です。

上記の還元金額と他の申告との兼合い
でご判断下さい。

明細を添付します。
「医療費が10万円を超えた場合」の回答画像6
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医療費控除は、金額にかかわらず年末調整ではうけられません。


確定申告書の提出により受けます。

保険適用でない治療費も含まれます。

12万円の領収書がある場合に2万円還付されるのではなく、所得から2万円を引いた額に税率を掛けた額と、納税済みの額が還付されます。
所得税率が10%の人だと2千円ぐらい還付金が発生します。
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確定申告が必要ですね!


今年から医療費控除が改正されています…詳しくは国税庁HPで入力すれば、有利な方の医療費控除を使った確定申告が簡単に作成されます。
因みにSergeiさんの場合、従来の医療費控除なら、還付金は2千円位です(^^)
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>確定申告をやる必要があるのでしょうか…



年末調整を受けたサラリーマンの確定申告は、任意です。
必要がある言ってしまえば、それは任意でなく義務であり、日本語の解釈がおかしくなります。

>仮に給与が450万(配偶者一人、高齢親族一人…

回りくどい書き方をせずに、源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄にプラスの数字は入っていますか。
プラスの数字になっているのなら、医療費控除の確定申告をする意義はあります。
意義があるだけで、しなくてもおとがめはありません。
あくまでも任意です。

>医療費が12万だった場合、約2万戻ってくるとの認識…

違います。
2万円は税額控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
ではなく所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
です。

源泉徴収票
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
の「所得控除の額の合計額」欄の数字が 2万円増えるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

その結果、
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税される所得]
が 2万円減ります。

これにより
[課税される所得] × [税率] = [所得税]
となって所得税額が減るのです。

2万円 × [税率] が戻ってくるということです。
何千円かの還付で確定申告をする手間代が出てくるかどうかは、ご自身で判断してください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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はい。

医療費控除は年末調整では出来ません。
確定申告を行って下さい。

なお、Googleなどで「年末調整 医療費控除」といったキーワードで検索すると国税庁の公式Webサイトにある医療費控除に関する説明ページ(URLは以下)をはじめ、多くの解説ページがヒットするはずです。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

参考まで。
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年末調整で医療費控除はできませんので、確定申告が必要となります。


20,000戻ってくるというわけではなく、20,000円の所得控除となるという意味です。所得控除が20,000円であれば税率10%で2,000円の所得税が還付されるということです。
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