dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

平成29年11月に入籍した者です。
結婚に伴い妻を扶養にいれていますが、
この場合、給与における扶養控除はいつからになるのでしょうか?
平成30年1月(今月の給与)の給与から還付金があるのでしょうか?
それとも平成31年1月からでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • すいません。訂正→配偶者控除。
    です!扶養控除ではありません。

      補足日時:2018/01/25 09:44

A 回答 (2件)

>結婚に伴い妻を扶養にいれていますが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>給与における扶養控除はいつからになるのでしょうか…

1. 税法の話なら、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」が適用されることはありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

夫が去年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>平成30年1月(今月の給与)の給与から還付金…

妻の去年の所得が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の要件を満たすのなら、年末調整結果は去年最終の給与または今年最初の給与に反映されます。
どちらかは会社に聞いてください。
他人はあなたの会社の事情など分かりません。

>それとも平成31年1月からでしょうか…

平成31年のことは、今年 30年の大晦日の現況によります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!早速の誤解と感謝してます。

お礼日時:2018/01/25 10:01

11月から



還付は去年の12月の給料日
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/01/25 10:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!