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源泉税
法人です。毎月給与の源泉税を徴収しますが
徴収金額を間違えた場合どうすればいいのでしょうか?
気づかず年末まで来てしまった場合どうなるのでしょうか?年末調整での調整はやはりダメなことなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 税務調査の時に徴収金額ミスを指摘される場合とかはあるのでしょうか?
    よろしくお願いします。

      補足日時:2022/11/25 18:47

A 回答 (3件)

毎月の給与から天引きする額が多かったり少なかったりしたら、年末調整で清算されてしまうので、基本的にオッケー。


基本には例外がつきものですから、それを。
1 多い場合
 本人から「こんなに天引きするのは間違いだ」と苦情を言われる。
 源泉所得税を毎月納付する者で、法定納期限に遅れて納付した際につく不納付加算税の計算は「納付された額」を基礎にされるので、多く天引きした額に本来なら賦課されない不納付加算税がついてしまう。延滞税も同様。

2 少ない場合
 税務調査にて「既定の額を徴収せず年末調整で清算してる」と指摘される可能性あり。規定額との差額については「徴収して法定納期限までの納付すべき額」として納税をさせられ不納付加算税や延滞税負担が発生する。
 徴収不足額が、不納付加算税が付かない程度の額なら「故意に少ない額で徴収することがないように」注意される程度で済む(※)。

1も2も「本来徴収すべきとされてる額」との差額がどれほどなのかが問題です。


故意に規定額以上の源泉徴収をして、年末調整での還付を「税務署から受ける」手続である「年末調整の過納額の還付請求書」を提出して、還付される際の還付加算金をいただこうと言う手口があります。
現在還付加算金利率が低いので旨みの少ない手ですが、この手口を利用しようとしてると税務署に思われると、実地調査先として選定されるなど面倒な立場になります。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明をありがとうございました。
とても勉強になり感謝いたします。

お礼日時:2022/11/25 23:23

年末調整で精算すればよいです。


月々の源泉徴収額は見込みなので、
その精算が、年末調整なのです。
年末調整では、追加徴収よりも、
月々の源泉徴収額が多すぎた結果でも、還付のほうが喜ばれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2022/11/25 18:45

いや、普通に年末調整で処理をすることになるでしょう。



なお、従業員の数にもよりますが、給与計算はパソコンのソフトを使用するのが一番ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/11/25 18:45

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