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主人は現在自営業(二年目)です。
今までは自分一人でやっていたんですが、ここ最近一人ではとても仕事が片付かなくてアルバイトを雇うことになりました。
確定申告などは私がなんとかやってきたんですが、アルバイトを雇うとなると、月収9万?を超えてくると所得税が発生してきますよね??
本来なら毎月税金を差し引いた金額を給料として渡すと思うのですが、その計算方法や源泉徴収の仕方がまったくといっていいほど知識がなくわからない状態なんです。
主人はそのへんのことは私に任せると言ってるのですが、自分でもいろいろ検索をしてみたんですがほとんどわからない状態です。
アルバイトを雇う側としていい加減なことはしたくないのできっちりとやりたいんです。
どんなことでもいいのでアドバイスをお願いします!!

A 回答 (4件)

再度の書き込みです。


源泉したくないのであれば、外注扱いにするしかありません。
給与で源泉しなければ、その従業員が退職後に税務署につつかれたら、どうするのですか?雇い主に納付義務がありますので、調査で指摘されたら事業主として納付をさせられ、退職従業員などから徴収するのは事業主です。場合によっては泣き寝入りになる可能性があります。

外注などの請負にしたとしても、実態が従業員であれば、源泉所得税の納付義務が課される場合もあります。

事業主は知らなかったでは逃げられません。旦那さんにもう少し知識を持って経営をしてもらうようにすべきです。

参考までに従業員が2年目などになると、住民税の特別徴収の義務も発生します。しっかりやるのであれば、やりましょう。ただ世間では罰則などがないとかゆるいとかで住民税の特別徴収する零細企業や個人事業は少ないようです。
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この回答へのお礼

二度目のご返答ありがとうございます。
きちんするように話してみます。
ありがとうございました!!

お礼日時:2007/05/22 14:53

源泉所得税については答えが出ていますので、参考に・・・。



個人事業でアルバイトの人数次第の部分があるかと思いますが、雇用保険や労災保険への加入が必要な場合があります。またアルバイトにとって良い環境となりますので、条件に満たなくても加入することをお勧めします。また加入により通勤を含めた労災事故の保障にもなります。また、労災保険と雇用保険をあわせて労働保険と言います。建設業などは発注元が労災保険のみ加入してくれる場合もあります。

社会保険も条件は異なるかもしれませんが、同様なことがいえます。

雇用保険や社会保険については、源泉所得税の計算にかかわってきます。それぞれ本人負担分を給料から差し引いた後の金額で源泉所得税を計算します。
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この回答へのお礼

すごく参考になります。ありがとうございます。
そこでもう1つ質問させていただきたいのですがよろしいでしょうか??
今回二人の方を採用することになったのですが、主人がほとんど無知の為に9万円を超えた場合こちらで所得税を徴収せずにそのまま渡して自分で確定申告をしてもらっては?と私に言ってきたんです。
こんなこと可能なのでしょうか?
もうすでに相手方にはそのように話をしてOKをもらっているそうなんですが、こちらできちんとするには今のうちだと思っています。
雇う側としてこのようなことは可能ですか??

お礼日時:2007/05/22 07:57

まずはここから 


http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
源泉徴収義務者とは
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2502.htm

源泉徴収税額表に基づいて源泉徴収してください。

もっと詳しいことは、最寄の税務署で聞くといいです。
うちもわからないことは何でも税務署で聞きました!今でもよく聞きにいきますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
教えていただいたサイトを参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/05/19 20:03

1)雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であること。


2)日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。


上のいずれかの要件に当て嵌まる場合は、パートやアルバイトの給与から源泉徴収をする所得税額については、「日額表」の「丙欄」を使って求めます。
雇用契約の期間が2か月以内と決められている場合ですね。

でも、初めは契約期間が2か月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2か月を超えることがあります。
この場合には、契約期間が2か月を超えることとなった日から、「日額表」の「丙欄」を使うことができません。
したがって、給与を支払う期間に応じ定められている税額表の「甲欄」又は「乙欄」を使って源泉徴収する税額を求めることになります。

甲欄」又は「乙欄」は下記で
http://www.tokyochuokai.or.jp/pdf/matsu4-14.pdf# …

税務署へ相談に行けば教えてくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
教えていただいたサイトを参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/05/19 20:03

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